○対馬市特定医療等島外通院交通費助成事業実施要綱
令和8年6月30日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定医療(指定難病)等により島外の医療機関への通院が必要な者に対し、予算の範囲内において、通院する際に要した交通費の一部を助成することにより、受診機会の確保、対象者の健全育成及び負担軽減を図ることを目的とし、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とし、助成対象者が未就学児の場合は、付添人1人についても助成対象とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等の給付を受けている者又は他の法令等による交通費相当分の給付を受けている者は除く。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)により長崎県が交付する特定医療費(指定難病)医療受給者証を有する者
(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年衛発第242号)により長崎県が交付する特定疾患医療受給者証を有する者。ただし、対象疾患はスモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、クロイツフェルト・ヤコブ病及び重症多形滲出性紅斑(急性期)とする。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)により長崎県が交付する小児慢性特定疾病医療受給者証を有する者
(4) 対馬市自立支援医療費(育成医療)給付事務取扱要綱(平成25年対馬市告示第28号)により市が交付する自立支援医療受給者証(育成医療)を有する者
(5) 市内医療機関では対応できない高度医療を要するため、主治医が事前に発行する診療情報提供書(紹介状)により本土医療機関にて診療を受ける必要があり、本土通院等療養申告書を有する者
(助成金の対象交通費)
第3条 助成金の対象となる交通費は、助成対象者が前条各号の受給者証又は本土通院等療養申告書(以下「受給者証等」という。)に記載された島外の指定医療機関に通院する際に要した対馬市発着の航空路(対馬・福岡間)運賃の国境離島島民割引等各種割引適用後の実費(以下「通院交通費」という。)とする。
2 往路は通院日又は通院日の前日に要した通院交通費を対象とし、復路は通院日又は通院日の翌日に要した通院交通費を対象とする。ただし、復路においてやむを得ない事情により、通院日又は通院日の翌日に航空路を利用できない場合は、この限りでない。
3 助成金の対象は、令和8年7月1日から令和8年12月31日までの間に要した通院交通費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象者1人につき、片道当たり2,500円とする。
(助成金の交付申請及び請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定医療等島外通院交通費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 助成対象者であることを証する受給者証等の写し
(2) 受給者証等に記載された指定医療機関の医療費の領収書の写し
(3) 通院交通費の領収書の写し
(4) 口座振込のための通帳等の写し(申請者名義のもの)
(5) 申請者の本人確認ができるもの
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、通院日の翌日から令和9年3月1日までに行わなければならない。
(助成金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその適否を審査し、助成の決定をしたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、規則第16条の規定により当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整理)
第8条 市長は、助成金の交付状況を明確にしておくため、特定医療等島外通院交通費助成事業台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。



