○対馬市観光振興推進計画策定委員会設置要綱

令和8年4月22日

訓令第10号

(設置)

第1条 対馬市における観光振興を総合的かつ計画的に推進するため、対馬市観光振興推進計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を調査及び検討することを目的として、対馬市観光振興推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市の観光振興に関する現状及び課題の整理並びに計画の策定に関する調査、研究及び検討に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 観光関係団体に属する者

(2) 観光関連事業者

(3) 交通事業者

(4) 学識経験者

(5) 国及び県の関係行政機関の者

(6) 関係部署に属する市職員

(7) 公募により選任された者

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から計画の策定が完了する日までとする。

2 委員が欠けた場合による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、報酬及び費用弁償を支給しない。

(1) 第3条第2項第5号及び第6号に掲げる者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が報酬を支給することが適当でないと認める者

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、観光推進部観光交流商工課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この訓令の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

対馬市観光振興推進計画策定委員会設置要綱

令和8年4月22日 訓令第10号

(令和8年4月22日施行)