○対馬市学校給食費負担軽減補助金交付要綱
令和8年6月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育に係る保護者負担の軽減を図り、子育て支援を推進することを目的として、小学生の学校給食費を補助するため、予算の範囲内において対馬市学校給食費負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「学校給食」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に定める「学校給食」をいい、「学校給食費」とは、同法第11条第2項に定める「学校給食費」をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の小学校に在籍する児童に係る学校給食費の徴収、管理その他給食費の経理に関する事務を統括する給食会計管理者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助金の交付の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとするときは、対馬市学校給食費負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(事業の変更)
第7条 補助事業者が、事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ対馬市学校給食費負担軽減補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、その承認を得なければならない。ただし、事業の目的を変えないで、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、目的の達成をより効率的にする軽微な変更についてはこの限りではない。
(状況報告及び調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の状況に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、事業が完了した場合又は事業の廃止の承認があった場合には、当該年度の3月31日までに対馬市学校給食費負担軽減補助事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは対馬市学校給食費負担軽減補助金交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 この補助金は、規則第14条第2項の規定による概算払いにより交付することができるものとする。
(補助金の経理等)
第12条 補助事業者は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を帳簿によって明らかにしておくとともに、当該帳簿及び収支に関する証拠書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業の内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
学校給食に係る食材費を支援し、児童の保護者の学校給食費に係る負担軽減を図る事業 | 会計年度内における小学校における学校給食に係る食材費 ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の対象者、学校給食法第12条第2項による要保護児童生徒援助費補助金の対象者又は特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費負担金の対象者である場合は、別途定めるところに従い、当該対象者に係る経費は補助対象経費から除く。 | 左に定める補助対象経費とする。 ただし、児童1人当たり5,200円に、対象となる当該年度の5月1日の給食を実施している公立の各小学校の在籍児童数の合計を乗じて得た額に11を乗じた額を上限とする。 |






