国民健康保険被保険者の方の産前産後期間相当分(4か月分)保険税軽減について

更新日:2023年12月25日

令和6年1月から国民健康保険被保険者の方の産前産後期間の保険税が軽減される制度がはじまります。

対象となる方は令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方になります。※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

産前産後期間に係る保険税軽減を受けるには届出が必要で、出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届け出も可能です。

 

国民健康保険税の軽減内容

令和6年1月以降、対象となる期間の保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が軽減されます。

保険税が軽減された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。

(例)6月出産予定の場合(単胎妊娠の方)

12月から申請可能                       5月                     6月                  7月               8月

出産(予定)

6か月前

産前1か月

出産月

産後2か月

※ 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が軽減されます。

届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書

2.母子健康手帳

届出先

・市民課

・住民生活課

・各行政サービスセンター

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1579
ファックス番号:0920-58-2755

メールフォームからお問い合わせする