○対馬市印鑑登録及び証明に関する条例

平成16年3月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 本市に印鑑の登録をすることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者又は意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができないものとする。

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる登録及び変更の申請は、代理人による申請はできないものとする。

(2) 印鑑登録証又は前号の登録を行った住基カードを用いた、住基カード利用条例第2条第2号の規定による申請

(印鑑登録申請の不受理)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑の登録申請は、受理することができない。

(1) 住民票に記載された氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部で組み合せたもので表していると認められないもの

(2) 職業、肩書等氏名、旧氏又は通称以外の事項をあわせて表しているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印面のふちの全部若しくは一部がなく印面が欠け、又は摩滅しているもの

(6) 印影の照合が困難と認められるもの

(7) 登録申請が本人の意思によらないと認められるもの

(8) 前各号に規定するもののほか、市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

(登録申請の確認)

第5条 市長は、第3条の登録申請があったときは、当該申請が確実に本人の意思に基づくものであると認めたものを除き、文書その他の方法により本人に対しその意思を照会し、期限を付して回答を求めなければならない。この場合に付すべき期限は、照会の日から起算して2週間を超えることはできない。

2 前条の規定による照会に対し、その付された期限までに回答がないとき、又は申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を受理しないものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第3条の登録申請を受理したときは、直ちに印鑑登録原票を作成し、安全かつ確実な方法によりこれを収録しなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票(電子計算組織に記録されたものを含む。以下同じ。)を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) カナ氏名

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 印影

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して、印鑑登録証を交付しなければならない。

2 前項の印鑑登録証を紛失し、き損し、又は汚損してこれを使用することができないときは、新たに印鑑の登録申請をすることができる。この場合において、当該印鑑登録証は、紛失した場合を除きこれを添付しなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、前2項の規定により交付を受ける場合について準用する。

(印鑑登録証の交付の特例)

第8条の2 前条の規定にかかわらず、住基カード利用条例第2条第1号に掲げる利用について、同条例第3条第1項の規定による申請があった場合は、住基カードに印鑑登録証の利用情報等を記録することにより、印鑑登録証を交付したものとみなす。

2 前条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者から、前項の申請があった場合は、同項の規定を準用する。この場合において、市長は、既に交付した印鑑登録証と引換えに住基カードに印鑑登録証の利用情報等を記録する。

3 前2項の規定により住基カードに必要な処理を受けた者が、当該住基カードから印鑑登録証の機能を廃止した場合は、対馬市手数料条例(平成16年対馬市条例第72号)第2条の規定にかかわらず、印鑑登録証交付手数料は徴収せず印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録原票記載事項の変更)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び当該通称)等を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の届出をまたず、住民票により印鑑登録原票に記載した事項を変更することができる。

(印鑑登録証の紛失の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を紛失したときは、市長に届け出なければならない。

(登録廃止の届出)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録を受けている印鑑を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて、書面で市長に届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録原票の消除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録原票を消除し、印鑑除票簿に収録しなければならない。

(1) 印鑑登録の廃止届があったとき。

(2) 登録を受けている者が住民票から消除されたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名若しくは通称の変更により登録を受けている印鑑が第4条第1号の規定に該当したとき。

(4) 前各号に規定するもののほか、市長が登録を消除すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号及び第4号に掲げるいずれかの事由により印鑑登録原票を削除したときには、印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証の返納)

第13条 印鑑の登録を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証を市長に返納しなければならない。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(印鑑登録証明の申請)

第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が確実に本人の意思に基づくものであると認めた場合は、印鑑登録証の添付を省略することができる。

2 前項の印鑑登録証明書は、電子機器装置により作成した第7条各号に規定する事項のうち、第6号を除く事項について印鑑証明書に標記し、交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の複写により又は印鑑登録原票の転記により作成し、交付するものとする。

(印鑑登録証明の申請の特例)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、住基カード利用条例第2条第2号に規定する多目的サービス利用者は、自ら証明書等交付機に印鑑登録証又は住基カードを挿入し、利用に係る暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

2 前項の規定を受けようとする者は、あらかじめ住基カード利用条例第3条に規定する利用申請を行わなければならない。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明の申請は受理しない。

(1) 所定の証明用紙によらない印鑑登録証明を求められたとき、又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証がき損又は汚損のため、印鑑登録原票との照合が困難であるとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、市長が適当でないと認めるとき。

(関係人に対する質問)

第16条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、印鑑登録に従事する職員(以下「当該職員」という。)をして関係人に質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑登録原票及び印鑑に関する書類は、閲覧することができない。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(対馬市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、対馬市行政手続条例(平成16年対馬市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和47年厳原町条例第26号)、美津島町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和47年美津島町条例第47号)、豊玉町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和47年豊玉町条例第20号)、峰町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和59年峰町条例第14号)、上県町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年上県町条例第6号)又は上対馬町印鑑登録および証明に関する条例(昭和59年上対馬町条例第15号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い

(1) この条例の施行の日の前日までに、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。

この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) この条例の施行の日の前日までに、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成24年10月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例(以下「新条例」という。)施行の際、現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)に基づき印鑑の登録を受けている者は、引き続き印鑑の登録を受けている場合に限り、新条例に基づく印鑑の登録を受けることなく、旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録証により、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。ただし、第14条の2の規定による多目的サービスの証明書等交付機からの印鑑登録証の交付を受けることはできない。

3 新条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録を受けている印鑑について多目的サービスを利用しようとする者は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録証を添えてその旨を自ら市長に申請することにより、印鑑登録証の切替交付を受けることができる。この場合は、対馬市手数料条例第2条の規定にかかわらず、印鑑登録証交付手数料は徴収せず、新条例第5条の規定は適用しない。

4 前項の規定により、新条例に基づく印鑑の登録を受けたときは、旧条例第6条の規定により登録事項を登録した印鑑登録原票は、新条例第6条の規定による印鑑登録原票とみなす。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市印鑑登録及び証明に関する条例

平成16年3月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第16号
平成24年7月1日 条例第28号
平成24年10月1日 条例第37号
令和元年9月17日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第2号