○対馬市選挙管理委員会規程
平成16年3月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、対馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 対馬市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、投票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。
3 委員の改選後初めて委員長の選挙を行う場合又は委員長及び委員長職務代理者がともに欠けた場合においては、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
4 委員長が欠けるに至ったときは、委員会は、速やかに選挙を行わなければならない。
5 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者の指定)
第3条 委員長は、就任後速やかに委員長職務代理者を指定しなければならない。委員長職務代理者が欠けたときも、また同様とする。
(退職の届出)
第4条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文章で届け出なければならない。
2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文章で届け出なければならない。
(所属政党の届出)
第5条 委員及び補充員に、政党その他の政治団体に所属する者があるときは、速やかに委員会に届け出なければならない。所属する政党その他の政治団体に異動を生じたときも、また同様とする。
(告示及び通知)
第6条 委員長が選挙されたとき、若しくは欠けたとき、委員長職務代理者が指定されたとき、若しくは欠けたとき、又は委員に欠員を生じたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 前項の告示は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
3 委員及び補充員に異動があったときは、委員長は、直ちに議会議長にその旨を通知しなければならない。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、必要の都度委員に対する告知により行う。
2 前項の告知には、委員会開催の日時、場所及び案件を付記しなければならない。
3 委員の改選後初めての委員会は、年長の委員において速やかに招集しなければならない。
4 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及び理由を付記した文章を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)には、告知された案件以外にも必要な案件があるときは、これを付議することができる。
2 委員会において必要と認めるときは、会議に関係職員又は選挙人の出席を求めその説明を聴取することができる。
3 出席委員の過半数の同意によって、会議の傍聴を許すことができる。
4 会議の議事日程は、書記が作成するものとする。
5 会議が終了したときは、書記は、会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(委員長の職務)
第10条 委員長は、通常次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項の執行に関すること。
(3) 委員会の予算経理に関すること。ただし、予算の調整及び収支命令に関することは除く。
(4) 公印及び書類等の保管に関すること。
(5) 書記長、書記長補佐及び書記の任免、給与及び服務に関すること。
(6) その他委員会の指定する事項に関すること。
2 前項に掲げるもののほか、委員長は、委員会の権限に属する事項で急施を要し、委員会を招集する暇がないと認める事項については、これを専決することができる。ただし、次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(書記長、書記長補佐及び書記)
第11条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に書記長、書記長補佐及び書記を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け、委員長の権限に属する事務及び委員会に関する事務を処理するとともに、書記長補佐及び書記を指揮監督する。
3 書記長補佐は、書記長を補佐し、委員長の権限に属する事務及び委員会に関する事務を総括整理するとともに、書記長に事故ある場合はその職務を代理し、書記を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受け、委員長の権限に属する事務及び委員会に関する事務を分掌する。
(事務の処理)
第12条 委員会又は委員長名で発する文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件については、書記長がこれを専決することを妨げない。
2 文書その他の書類は、軽易なものを除き、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を交付することができない。
3 前2項に規定するもののほか、委員会の事務処理については、対馬市文書管理規程(平成16年対馬市訓令第5号)その他市の諸規程の例による。
(公印)
第13条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。
ひな形 | 種類 | 書体 | 形状 | 寸法 (mm) | 用途 | 管守者 |
1 | 委員会印 | 古印体 | 正方形 | 28 | 辞令、表彰状、感謝状等 | 書記長 |
2 | 委員長印 | 古印体 | 正方形 | 18 | 選挙事務 | 書記長 |
3 | 委員長職務代理者印 | 古印体 | 正方形 | 18 | 選挙事務 | 書記長 |
4 | 選挙長印 | 古印体 | 正方形 | 18 | 選挙事務 | 書記長 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 前項に規定するもののほか、委員会において使用する公印に関し必要な事項は、対馬市公印規則(平成16年対馬市規則第11号)を準用する。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日選管告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。