○対馬市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年3月1日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年対馬市条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置、ポスター掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条の規定による掲示場の設置場所は、選挙の都度対馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の様式等)

第3条 掲示場の様式は、別記様式に定めるいずれかによる。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画に記載する番号は、別記様式による一連番号とする。

(掲示の方法)

第4条 市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、その候補者の立候補届出受理番号と同一の番号が表示された区画に掲示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第5条 候補者が掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者を辞し、又は候補者であることを辞したものとみなされた場合においては、当該候補者のポスターを速やかに撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 委員会は、第4条の規定により指定した区画以外の区画にポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかに当該候補者に通知しなければならない。

3 委員会は、前2項に規定するもののほか、掲示場の適正な管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

(総数の減少)

第7条 条例第2条の規定による掲示場の総数の減少は、選挙の都度投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して、特に必要であると認めるときに限り行うことができる。

(掲示場を設置しない場合)

第8条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

画像

対馬市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年3月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成16年3月1日施行)