○対馬市学校給食共同調理場処務規程

平成16年3月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市学校給食共同調理場条例(平成16年対馬市条例第85号)及び対馬市学校給食共同調理場管理規則(平成16年対馬市教育委員会規則第15号)に定めるもののほか、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 共同調理場の職員及び共同調理場の業務に従事する職員の勤務時間は、午前8時15分から午後5時までとする。

2 職員は、出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

(休暇等の承認)

第3条 職員は、休暇を取得し、又は遅参若しくは早退をしようとするときは、場長の許可を受けなければならない。

(食器の運搬及び容器の回収)

第4条 食品の運搬に当たっては、食品及び食器が汚染しないよう細心の注意を払い、定刻までに配給し、事故の防止には特に注意しなければならない。

2 容器及び食器の回収をするときは、学校長は、その員数を学級ごとに点検し、破損又は紛失を発見したときは、直ちに報告しなければならない。

(残さいの処理)

第5条 容器及び食器の回収のときは、残さいも同時に器物に入れ、共同調理場に持ち帰り、これを衛生的に処理しなければならない。

(衛生管理)

第6条 共同調理場における衛生管理は、次のとおりとする。

(1) 共同調理場の施設及び設備の衛生管理

 共同調理場施設の防、防虫設備を設け、飲食物等の汚染を防止する。

 調理室及び倉庫は、常に清潔を保持するよう努めなければならない。

 調理室の給水、排水、採光、通風、換気等は、常に注意し、適正な衛生管理に努めるとともに、使用する水については、水質検査を定期的に受けること。

 調理機械、器具類及び食器類は、常に衛生的な取扱いをしなければならない。

 じんあい置場、残さい等の処理、排水溝、便所等は、特に清潔を保持すること。

(2) 調理従事者の衛生管理

 調理従事者は、毎月2回検便を行うこと。

 調理従事者は、健康に留意し、下痢、化のう性疾患等にかかり、又はその疑いのある場合は、調理に従事してはならない。

 調理従事者は、身体及び被服の清潔保持に努め、調理及び配食の際には、必ず清潔な白衣頭巾等を着用すること。

 調理従事者は、調理及び配食前、汚物取扱い後、用便後その他調理場外から入室の際は十分手を洗うこと。なお、白衣を着けたままの用便は、禁止する。

(3) 食器の購入及び調理に必要な衛生管理

 食器の購入に当たっては、食品の新鮮度及び汚染状態を十分吟味し、事故発生の防止に努めること。なお、地域における伝染病及び食中毒の発生状況に応じて食品の購入を考慮すること。

 食品の委託加工に際しては、衛生上の信用のおける業者を選定し、いやしくも非衛生的な取扱いがなされないよう配慮すること。

 パンを受領するときは、製品が完全か、パン箱等が清潔であるか確認し、保管、配分等その取扱いについて衛生上遺憾のないようにすること。

 なまものは必ずその日のうちに給食し、食物を前日から調理したり、調理の残品を翌日に繰り越して使用しないこと。また、生野菜、果実等を生食するときは、洗剤等を用いて清浄にして供すること。

 その他の食品の調理に当たっては、完全に熱処理を行うこと。また、食品は直接床においてはならない。

 食品の調理及び飲食物の分配は、清潔な器具を使用し、器具を用いることができないときには、手を消毒して行うこと。

 調理後の飲食物は、なるべく速やかに給食するように努めること。

 事故発生の場合に備えて飲食物少量を2週間以上保管しておくこと。

(4) 配食及び給食時の衛生管理

 飲食物を運搬するときは、必ず容器にふたをすること。

 給食当番の児童が配食する場合は、その健康状態に注意するとともに衣類を整え、手洗いを十分励行させること。

 児童又は生徒が給食を行う場合は、必ず手を洗わせること。

 消毒した食器類を児童又は生徒が取り扱う場合は、乱雑にならないようにし、床に落とした食器や食物類はそのまま使用したり、飲食したりすることのないよう注意すること。

(5) 場長は、学校給食によって伝染病、食中毒等が発生したときは、各学校と連絡を保ち、直ちに対馬市教育委員会に報告するとともに、保健所、学校医等の指示を得て応急の措置を講ずること。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成24年8月6日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市学校給食共同調理場処務規程

平成16年3月1日 教育委員会訓令第4号

(平成24年8月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会訓令第4号
平成24年8月6日 教育委員会訓令第3号