○対馬市スポーツ傷害補償条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市スポーツ傷害補償条例(平成16年対馬市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) スポーツ行事責任者のスポーツ傷害証明書(様式第3号)
(2) 医師の診断書
(補償金の請求)
第5条 補償金を請求しようとする者は、スポーツ傷害補償金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて請求しなければならない。この場合において、医療補償金の請求は、治ゆ後10日以内に請求するものとする。
(1) スポーツ傷害認定通知書の写し
(2) 加療期間を証明した医師の診断書(死亡の場合は、死亡診断書)
(1) 市民大会及び市が推せんし、又は承認した選手団を派遣するスポーツ事業
(2) 市民運動会等の体力づくりの行事の一環として行われるもの
(3) スポーツ教室及びスポーツ実技を伴う講習会及び研修会
(4) スポーツ少年団及び社会教育関係団体の行うスポーツ事業
(5) その他前各号に掲げるスポーツ行事に類するもので、特に教育委員会が認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町スポーツ傷害補償規則(昭和46年厳原町教育委員会規則第1号)、美津島町スポーツ傷害補償条例施行規則(平成5年美津島町教育委員会規則第3号)、豊玉町スポーツ傷害補償規則(昭和47年豊玉町規則第13号)、峰町スポーツ傷害補償条例施行規則(昭和48年峰町教育委員会規則第1号)、上県町スポーツ傷害補償条例施行規則(昭和47年上県町規則第2号)又は上対馬町スポーツ傷害補償条例施行規則(昭和47年上対馬町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年7月1日教育委員会規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。