○対馬市スポーツ傷害補償条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市スポーツ傷害補償条例(平成16年対馬市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行事の届出)

第2条 条例第2条のスポーツ行事については、スポーツ行事実施届(様式第1号)を要項等(詳細がわかる書類)添付の上、前日までに対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(認定の申請)

第3条 条例第3条に定める補償金の支給を受けようとする者は、当該事由の発生した日から10日以内に、死亡にあってはその遺族が、障害及び医療にあっては本人又はその家族がスポーツ傷害補償認定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) スポーツ行事責任者のスポーツ傷害証明書(様式第3号)

(2) 医師の診断書

(認定の通知)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、速やかに申請者に対してスポーツ傷害補償認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補償金の請求)

第5条 補償金を請求しようとする者は、スポーツ傷害補償金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて請求しなければならない。この場合において、医療補償金の請求は、治ゆ後10日以内に請求するものとする。

(1) スポーツ傷害認定通知書の写し

(2) 加療期間を証明した医師の診断書(死亡の場合は、死亡診断書)

(補償対象行事)

第6条 条例第2条に規定するその他教育委員会が規則で定める行事とは、次の各号のいずれかに該当するもので、教育委員会が主催又は共催をするスポーツ行事をいう。

(1) 市民大会及び市が推せんし、又は承認した選手団を派遣するスポーツ事業

(2) 市民運動会等の体力づくりの行事の一環として行われるもの

(3) スポーツ教室及びスポーツ実技を伴う講習会及び研修会

(4) スポーツ少年団及び社会教育関係団体の行うスポーツ事業

(5) その他前各号に掲げるスポーツ行事に類するもので、特に教育委員会が認めるもの

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町スポーツ傷害補償規則(昭和46年厳原町教育委員会規則第1号)、美津島町スポーツ傷害補償条例施行規則(平成5年美津島町教育委員会規則第3号)、豊玉町スポーツ傷害補償規則(昭和47年豊玉町規則第13号)、峰町スポーツ傷害補償条例施行規則(昭和48年峰町教育委員会規則第1号)、上県町スポーツ傷害補償条例施行規則(昭和47年上県町規則第2号)又は上対馬町スポーツ傷害補償条例施行規則(昭和47年上対馬町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年7月1日教育委員会規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

対馬市スポーツ傷害補償条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第26号

(平成16年7月1日施行)