○対馬市文化財保護条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 対馬市文化財保護審議会(第2条―第5条)

第3章 市指定有形文化財(第6条―第17条)

第4章 市指定無形文化財(第18条―第20条)

第5章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第21条―第23条)

第6章 市指定史跡名勝天然記念物(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市文化財保護条例(平成16年対馬市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 対馬市文化財保護審議会

(会長及び副会長)

第2条 対馬市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査専門員)

第4条 条例第7条に規定する調査専門員は、学識経験のある者のうちから、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、文化財課において処理する。

第3章 市指定有形文化財

(指定書)

第6条 条例第8条第5項に規定する指定書は、様式第1号のとおりとする。

(指定書の再交付)

第7条 指定書を亡失し、又はき損したときは、指定文化財指定書再交付申請書(様式第2号)により、き損した場合は当該指定書を添えて、教育委員会に再交付を申請しなければならない。

2 亡失したことにより指定書の再交付を受けた所有者は、当該指定書を発見したときは、速やかに当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第8条 条例第10条第2項の規定による管理責任者の選任、同条第3項後段の規定による解任又は条例第11条第2項の規定による変更の届出は、指定文化財管理責任者選任(解任・変更)届出書(様式第3号)によるものとする。

(所有者変更等の届出)

第9条 条例第11条第1項の規定による所有者の変更の届出は、指定文化財所有者変更届出書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第11条第3項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、指定文化財所有者(管理責任者)氏名(名称・住所)変更届出書(様式第5号)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第10条 条例第12条の規定による滅失、き損、亡失又は盗難の届出は、指定文化財滅失(き損・亡失・盗難)届出書(様式第6号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第11条 条例第13条の規定による所在の場所の変更の届出は、指定文化財所在場所変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出の特例)

第12条 条例第13条ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第14条第1項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第17条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第19条第1項の規定による勧告に基づいて行う出品又は同条第2項の規定による勧告に基づいて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第21条第1項の規定による許可を受け、又は同項ただし書の規定による届出をして行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

2 条例第13条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、災害予防上緊急に所在の場所を変更する必要が生じた場合に限るものとする。

(現状変更等の許可申請)

第13条 条例第16条第1項の規定による許可を受けようとする者は、指定文化財現状変更等許可申請書(様式第8号)を、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面又は写真を添付しなければならない。

(1) 現状変更等の仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りうる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請書が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 権原に基づく占有者がある場合において、許可申請者が占有者以外の者であるときは、占有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(現状変更等終了の報告)

第14条 条例第16条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに、指定文化財現状変更等終了報告書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第15条 条例第16条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 対馬市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後、許可を受けて現状変更をした場合においては、当該現状変更終了時における原状)に回復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第16条 条例第17条第1項の規定による修理の届出は、指定文化財修理届出書(様式第10号)により、あらかじめ届け出なければならない。

(所有者以外の者による公開)

第17条 条例第21条第1項の規定により許可を受けようとする者は、指定文化財公開許可申請書(様式第11号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

第4章 市指定無形文化財

(認定書)

第18条 条例第24条第7項に規定する認定書は、様式第12号のとおりとする。

(認定書の再交付)

第19条 認定書を亡失し、又はき損したときは、指定無形文化財認定書再交付申請書(様式第13号)に、き損の場合はき損した認定書を添えて、教育委員会に再交付を申請しなければならない。

2 亡失したことにより認定書の再交付を受けた保持者は、当該認定書を発見したときは速やかに当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第20条 条例第26条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき 指定無形文化財保持者氏名等変更届出書(様式第14号)

(2) 保持者が住所を変更したとき 指定無形文化財保持者住所変更届出書(様式第15号)

(3) 保持者について、その保持する指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき 指定無形文化財保持者故障届出書(様式第16号)

(4) 保持者が死亡したとき 指定無形文化財保持者死亡届出書(様式第17号)

(5) 保持団体が名称又は事務所の所在を変更したとき 指定無形文化財保持団体名称(事務所所在地)変更届出書(様式第18号)

(6) 保持団体が代表者を変更したとき 指定無形文化財保持団体代表者変更届出書(様式第19号)

(7) 保持団体が解散(消滅を含む。)したとき 指定無形文化財保持団体解散(消滅)届出書(様式第20号)

第5章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(現状変更等の届出)

第21条 条例第34条の規定による届出は、指定有形民俗文化財現状変更等届出書(様式第21号)によりあらかじめ届け出なければならない。

2 前項の規定による届出については、第13条第2項の規定を準用する。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第22条 第6条から第12条まで及び第14条の規定は、対馬市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財に関する準用規定)

第23条 第18条及び第19条の規定は、対馬市指定無形民俗文化財について準用する。

第6章 市指定史跡名勝天然記念物

(土地の所在等の異動の届出)

第24条 条例第41条の規定による届出は、指定史跡名勝天然記念物所在土地等変更届出書(様式第22号)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第25条 条例第42条第1項の規定による許可を受けようとする者は、指定史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(様式第23号)を、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定により許可を受けようとする場合にこれを準用する。

3 第14条の規定は、第1項の規定により許可を受けた者について準用する。

(維持の措置の範囲)

第26条 条例第42条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 対馬市指定史跡、対馬市指定名勝又は対馬市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後、許可を受けて現状変更をした場合においては、当該現状変更終了時における原状)に回復するとき。

(2) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(準用規定)

第27条 第6条から第10条まで及び第16条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町文化財保護条例施行規則(昭和52年厳原町教育委員会規則第5号)、美津島町文化財保護条例施行規則(昭和43年美津島町教育委員会規則第1号)、豊玉町文化財保護条例施行規則(昭和58年豊玉町教育委員会規則第3号)、峰町文化財保護条例施行規則(昭和58年峰町教育委員会規則第2号)又は上対馬町文化財保護条例施行規則(昭和46年上対馬町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月16日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市文化財保護条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第30号

(平成19年10月16日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第30号
平成19年10月16日 教育委員会規則第6号