○対馬市危険物関係事務処理規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 製造所等の申請

第1節 許可の申請(第2条・第3条)

第2節 通知及び報告(第4条)

第3節 申請の取り下げ(第5条)

第4節 完成検査等の申請(第6条・第7条)

第5節 完成検査済証の再交付(第8条)

第3章 仮貯蔵等の申請(第9条)

第4章 仮使用の申請(第10条)

第5章 予防規程(第11条)

第6章 諸届(第12条)

第7章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規則に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び対馬市危険物の規制に関する規則(平成16年対馬市規則第135号。以下「規則」という。)に定める危険物規制事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 製造所等の申請

第1節 許可の申請

(申請の処理)

第2条 消防長は、法第11条第1項の規定による危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更に係る許可申請書を受理したときは、法第10条第4項の規定による技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合しているかどうかを審査票(様式第1号ア~サ)により審査し処理しなければならない。

2 前項の事務処理は、危険物許可申請等処理簿(様式第2号)に記録するものとする。

(許可の処理)

第3条 消防長は、規則第3条の規定による危険物製造所等設置(変更)許可証又は危険物製造所等設置(変更)不許可書(様式第3号)に市長の公印を押印し、申請書1部を添付して、申請者に交付するものとする。

2 前項の危険物製造所等設置(変更)許可証並びに当該申請書の経過欄及び前条第2項の規定による処理簿には許可番号及び許可年月日を記入するものとする。

3 前条の規定による許可のうち、危険物保安技術協会(以下「保安技術協会」という。)に委託したものがあるときは、保安技術協会の審査報告書を受理した後でなければ前2項の処理をしてはならない。

第2節 通知及び報告

(通知及び報告の処理)

第4条 消防長は、危険物規制事務処理上必要な通知及び報告は、次により処理するものとする。

(1) 移動タンク貯蔵所の常置場所の位置に変更があったときで、変更前の位置が対馬市以外の行政庁が管轄していたときは、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第4号)により、当該変更前の位置を管轄する行政庁に通知するものとする。

(2) 製造所等の設置反対その他危険物規制事務処理に参考となる情報等は、その都度市長に報告するものとする。

第3節 申請の取下げ

(許可申請の取下げの処理)

第5条 消防長は、許可証又は許可申請書の取下げの届出があった場合は、関係帳簿類を抹消するものとする。

第4節 完成検査等の申請

(完成検査前検査の処理)

第6条 消防長は、法第11条の2の規定により完成検査前検査申請書を受理したときは、申請内容を確認し、政令第8条の2第3項各号の規定による検査の事務処理は、危険物完成検査処理簿(別記様式第5号)に記録するものとする。

2 前項の検査のうち、政令第8条の2第3項第1号の規定による検査(基礎、地盤検査)、同項第2号の規定による検査(溶接部検査)で保安技術協会に委託して行うときは、立ち会うものとする。なお、製造所等が技術上の基準に適合すると認めたときは、保安技術協会の審査報告書に基づき申請者に通知するものとする。

3 第1項の検査のうち、政令第8条の2第3項第4号の規定による検査(水張、水圧検査)は、漏れ、変形及びタンク母材の肉厚測定を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは府令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証に、適合しないと認めたときはタンク検査不適合通知書(様式第6号)に市長の公印を押印(金属板のタンク検査済証は除く。)し、申請書1部を添付して申請者に交付するものとする。

(完成検査の処理)

第7条 消防長は、法第11条第5項の規定による完成検査の申請書を受理したときは、危険物完成検査処理簿に記録し、検査日時、検査場所及び検査内容等を確認するとともに、配筋写真、配管の試験結果、タンクの据付等については、工事途中の施行状況写真を添付した底板防食措置(外面保護、配筋)報告書及び危険物製造所等配管耐圧試験(配管塗装、塗履装)結果報告書を提出させ、完成検査を行わなければならない。

2 消防長は、完成検査が許可の際の技術上の基準に適合していると認めたときは府令第6条第2項の規定による完成検査済証に、適合していないと認めたときは完成検査不適合通知書(様式第7号)に市長の公印を押印し、申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により、完成検査済証を交付したときは、危険物完成検査処理簿、危険物施設台帳(様式第8号。以下「施設台帳」という。)、危険物施設別台帳(様式第9号。以下「施設別台帳」という。)、危険物施設町別台帳(様式第10号。以下「町別台帳」という。)及び危険物許可申請等処理簿に記録するものとする。

4 消防長は、施設台帳に当該製造所等許可書類をとじるものとする。

第5節 完成検査済証の再交付

(完成検査済証の再交付の処理)

第8条 政令第8条第4項の規定による完成検査済証再交付申請書を受理したときは、当該製作所等の許可書類を提示させるものとする。ただし、亡失等の理由により提示できない場合は、この限りでない。

2 消防長は、完成検査済証の再交付をするときは、府令第6条第2項に定める完成検査済証の備考欄に再交付及び再交付年月日を記して申請者に再交付するものとする。

3 政令第8条第6項の規定により、完成検査済証の提出があった場合は、第1項の申請書にとじるものとする。

4 第2項の事務処理は、施設台帳に記録するものとする。

第3章 仮貯蔵等の申請

(仮貯蔵等承認の処理)

第9条 消防長は、規則第2条の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請書を受理したときは、申請内容を審査し、火災予防上安全と認めたときは規則第2条の規定による危険物仮貯蔵(仮取扱)承認書に、承認できないときは仮貯蔵等不承認書(様式第11号)に消防長の公印を押印し、申請者に交付するものとする。

2 前項の事務処理は、危険物仮貯蔵等処理簿(様式第12号)に記録するものとする。

第4章 仮使用の申請

(仮使用承認の処理)

第10条 消防長は、規則第4条の規定により、仮使用の申請書を受理したときは、工事内容、工事方法及び安全対策等について審査し、当該製造所等の工事に係る部分以外の部分を完成検査前に仮使用しても保安上支障がないと認めたときは規則第4条の規定による危険物製造所等仮使用承認書に、承認できないときは危険物製造所等仮使用不承認書(様式第13号)に市長の公印を押印し、申請書1部を添付して申請者に交付するものとする。

2 前項の事務処理は、危険物許可申請等処理簿に記録するものとする。

3 消防長は、仮使用承認をした後において、工事の方法、内容等から判断して当該施設の保安を確保することができないと認め、第1項の仮使用承認を取り消すときは、危険物施設仮使用承認取消通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

第5章 予防規程

(予防規程認可の処理)

第11条 消防長は、規則第8条の規定による予防規程制定(変更)認可申請書を受理したときは、府令第60条の2の規定による予防規程に定めるべき事項の基準及び保安上必要な事項等を審査し、火災予防のため適当と認めたときは規則第8条の規定による予防規程制定(変更)認可証に、認可できないときは予防規程制定(変更)不認可書(様式第15号)に市長の公印を押印し、申請書1部を添付して申請者に交付するものとする。

2 前項の事務処理は、予防規程受理簿(様式第16号)及び施設台帳に記録するものとする。

第6章 諸届

(諸届の処理)

第12条 消防長は、法及び規則の定めるところにより届出書を受理したときは、規則第6条によるほか、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡届は、届出の際譲渡又は引渡しがあったことを証明できる書類を添付させて処理し、施設台帳、施設別台帳及び町別台帳を訂正し、危険物関係届出受理簿(様式第17号。以下「届出受理簿」という。)に記録するとともに届出書1部をとじるものとする。

(2) 法第11条の4の規定による危険物の種類、数量変更届は、施設台帳、施設別台帳及び町別台帳を訂正し、届出受理簿に記録するとともに届出書1部をとじるものとする。

(3) 法第12条の6の規定による製造所等の廃止届は、届出の際に当該製造所等の許可証及び完成検査済証を添付させるものとする。なお、当該製造所等に係る許可書類関係帳簿類を抹消し、届出受理簿に記録するとともに届出書は廃止届綴りにとじるものとする。

(4) 法第12条の7の規定による危険物の保安に関する業務を統括管理する者の選解任届は、施設台帳及び危険物保安監督者選解任届受理簿(様式第18号)に記録するとともに届出書1部をとじるものとする。

(5) 法第13条の規定による危険物の保安を監督する者の選解任届は、施設台帳及び危険物保安監督者選解任届受理簿に記録するとともに届出書1部をとじるものとする。

(6) 法第17条の14の規定による消防用設備等着工届は、当該製造所等許可書類にとじるものとする。

(7) 規則第7条第1号の規定による製造所等の使用休止又は開始届は、施設台帳、施設別台帳、町別台帳及び届出受理簿に記録するものとし、届出書1部をとじるものとする。

(8) 規則第7条第2号の規定による製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は製造所等の設置場所の地名番地の変更届は、施設台帳、施設別台帳及び町別台帳を訂正し、届出受理簿に記録するとともに届出書1部をとじるものとする。

(9) 規則第7条第3号の規定による製造所等の管理を委任した管理委任届は、施設台帳、施設別台帳、町別台帳及び届出受理簿に記録するとともに届出書1部をとじるものとする。

第7章 雑則

(事務処理の通知)

第13条 消防長は、毎月の危険物関係事務の処理状況を消防署長に通知するものとする。

2 消防署長は、前項の通知を受けたときは、施設台帳副本を作成するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、危険物規制事務の処理についての細目は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合危険物関係事務処理規程(昭和62年対馬総町村組合規程12号)の規程によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

対馬市危険物関係事務処理規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第16号

(平成16年3月1日施行)