○対馬市消防本部警防規程
平成17年6月1日
消防本部訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 出動(第7条―第12条)
第4章 現場指揮(第13条―第15条)
第5章 防ぎょ活動(第16条―第32条)
第6章 警防計画(第33条・第34条)
第7章 非常招集(第35条―第38条)
第8章 広域相互応援協定等(第39条)
第9章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、火災等の警戒及び鎮圧等について、警防活動を円滑に遂行するため必要な事項を定め、火災等の未然防止及び発生時における被害の拡大を防ぎょし、地域住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
第2章 組織
(警防本部)
第2条 消防長は、第2出動以上の出動で、火災等の規模及び状況により必要と認めるときは、通信指令室に警防本部(以下「本部」という。)を設置する。
2 本部の長は、消防長とし消防長が不在のときは次長が、次長が不在のときは警防課長がその任務を代行する。
3 本部は、消防本部及び消防署をもって組織し、班の編成及び分掌事務は、別表第1のとおりとする。
4 本部は、警防活動等の最高方針を決定し、部隊を指揮統轄する。
(班長)
第3条 本部に班長を置く。
2 班長は、各課長とし消防長等を補佐するとともに、所属職員を指揮し、班の分掌事務を掌握する。
(部隊の編成)
第4条 部隊は、指揮隊及び消防署所単位で組織し、班の編成及び分掌事務は、別表第2のとおりとし、出動区域は、対馬市消防署の組織等に関する規程(平成26年対馬市消防本部訓令第7号)の定める管轄区域とする。
2 救助隊の編成は、対馬市消防本部救助活動規程(平成16年対馬市消防本部訓令第19号)の定めるところによる。
3 救急隊の編成は、対馬市消防本部救急業務規程(平成16年対馬市消防本部訓令第18号)の定めるところによる。
(指揮隊の編成)
第5条 指揮隊の長は、消防署長(以下「署長」という。)とし、署所隊の運用、指揮統制及び情報連絡等を統括する。
2 署長が不在のときは副署長が、副署長が不在のときは警防課長がその任務を代行する。
(署所隊の編成)
第6条 署所隊の長は、隊の上級者とし、隊の運用、指揮統制及び情報連絡等を統括する。
第3章 出動
(出動の原則)
第7条 署所隊の出動は、消防長の事前命令によるものとする。
2 署所隊は、通信指令室からの出動指令により出動するものとする。ただし、直接通報等があった場合、直ちに通信指令室に通報し出動するものとする。
(出動の種別)
第8条 出動の種別は、次表のとおりとする。
出動種別 | 内容 | 備考 |
火災出動 | 建物火災 林野火災 船舶火災 車両火災 航空機火災 その他火災 |
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災害出動 | 自然現象による事故 |
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警戒出動 | 怪煙(炎)、ガス漏洩、油類の流出及びその他の事故により、火災発生のおそれがある場合に、警戒又は当該事象を確認するための場合 |
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特命出動 | 消防長又は署長が特に必要と認める場合 |
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(出動区分及び運用)
第9条 出動区分は、第1出動、第2出動及び第3出動とし、その運用は、次表のとおりとする。
(出動時等の注意)
第10条 署、所の隊長は、出動又は帰署する場合は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 事故防止のため交通ルールを厳守し、必要により警戒信号を用いること。
(2) 消防車は、安全な車間距離を保って走行すること。
(3) 消防職員のほかは、消防車に乗車させないこと。ただし、応援のために必要と認める場合には、消防団員に限り乗車させることができる。
(状況報告)
第11条 隊長は、次の各号について通信指令室へ速報しなければならない。
(1) 出動途上における状況等
(2) 火災等の状況
(3) 火災等現場付近の状況
(4) 出火建物等の概要
(5) その他必要事項
(消防長等の出動)
第12条 消防長等の出動は、原則として次表のとおりとする。
役職 | 出動 | 備考 | |
消防長 | 第2出動以上の火災等 |
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次長以下の職員 | 第1出動以上の火災等 |
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署長以下の職員 | 第1出動以上の火災等 |
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第4章 現場指揮
(指揮本部の設置)
第13条 署所隊が出動した火災等の現場においては、警防活動の指揮統制を図るため、現場に指揮本部を設置する。ただし、火災の状況によっては、設置しないことができる。
2 指揮本部は、警防指揮本部及び現地指揮本部とする。
3 上位の指揮本部が設置された場合は、下位の指揮本部は、これに統合されるものとする。
4 指揮本部の組織は、次表のとおりとする。
出動区分 構成 | 第1出動 | 第2出動 | 第3出動 |
指揮本部の名称 | 現地指揮本部 | 警防指揮本部 | |
指揮本部長 | 署長(副署長、支署長又は出張所長) | 消防長(次長又は警防課長) |
(指揮本部の任務)
第14条 指揮本部は、隊長からの報告、その他各種情報等に基づき現場の状況を把握し、署所隊の運用、指揮、統制並びに情報の収集及び現場広報等にあたるものとする。
2 消防団との連絡調整に関すること。
(指揮本部の解散)
第15条 現場指揮本部の解散は、指揮本部長の指示によるものとする。
(指揮隊活動の報告)
第15条の2 火災等の現場において指揮本部を設置した場合は、警防様式211号により、速やかに消防長に報告しなければならない。
第5章 防ぎょ活動
(状況判断)
第16条 隊長は、現場到着と同時に速やかに火点周囲を一巡し、自ら状況確認を行うとともに、その他各種情報に基づいて、火災全体の状況を把握し的確な判断を下して自隊を運用しなければならない。
(現場活動)
第17条 現場に到着した隊員は、消防資機材等を最高度に活用して住民の生命、身体及び財産の保護にあたり、被害を最小限に止めて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。
2 延焼等を防止するために行う障害物の除去、土地の使用処分又は使用制限等は、必要最小限に止めなければならない。
3 水損については、注水種別、部署の転換又は排水等を考慮し、その防止に努めなければならない。
(部署)
第18条 注水部署は、安全、かつ有効に注水でき、火勢鎮圧又は延焼阻止に効果的な場所を選定しなければならない。
2 火勢の推移に伴い注水部署が危険となり又は効果的でない部署となった場合は、速やかに安全で、かつ、防ぎょ効果のある場所へ移動しなければならない。
(現場指揮)
第19条 最先着隊長は、上級指揮者が到着するまで全指揮をとり責任をもって行動しなければならない。
(上級指揮者に対する現場報告)
第20条 隊長は、上級指揮者が現場に到着したときは、速やかに火災等の状況、防ぎょのためにとった手段及び活動上必要と判断することを報告しなければならない。
(隊長の遵守事項)
第21条 隊長は、防ぎょ活動に際して、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 活動中は、適切な判断と確固たる決意をもって、隊員の活動を指揮監督する。
(2) 常に、自己の指揮下にある隊員を掌握し、状況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。
(3) 自己の指揮下にある隊員の危機管理には、充分な措置をとること。
(警戒区域)
第22条 消防長は、必要に応じ、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の2の規定により、火災警戒区域を設定することができる。
2 隊員等は、必要に応じ、法第28条の規定により、消防警戒区域を設定することができる。
(人命検索等)
第23条 火災現場等では、人命救助を最優先とし要救助者がいるときは、人命検索区域及び方法を決定し、安全、かつ、迅速に検索を実施しなければならない。
(飛火警戒)
第24条 指揮本部長又は隊長は、気象状況又は延焼状況等により、飛火警戒隊を配置するものとする。
(鎮圧及び鎮火)
第25条 鎮圧及び鎮火の決定は、指揮本部長又は隊長が決定し、通信指令室に通報するものとする。
2 鎮圧及び鎮火の現場広報又は管内広報は、指揮本部長又は隊長の指示により隊員及び通信員が行うものとする。
(残火処理)
第26条 残火処理の指揮は、指揮本部長又は隊長が行い再燃することがないよう完全に残火を処理しなければならない。
(現場保存)
第27条 署所隊は、火災等の原因調査及び損害調査に必要と認められる現場保存及び証拠の保全に努めなければならない。
2 隊長は、火災等の現場において死体を発見した場合には、警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
(放火等に対する処置)
第28条 放火等、事件性の疑いのある場合は、次の処置を講じなければならない。
(1) 現場保存に努め、直ちに所轄警察署に通報すること。
(2) 事件等は、慎重に取り扱うとともに公表をさけること。
(帰署所)
第29条 隊長は、その火災が署所隊を必要としない状況となったときは、速やかに帰署所させなければならない。
2 隊長は、帰署所に際して、人員及び機械器具の点検を実施しなければならない。
(現場引揚)
第30条 隊長は消防隊が火災現場を引き揚げるときには、関係者等に対して口頭又は文書により、消防隊引き揚げ後の監視、警戒及び火災調査のための現場保全等について説示し、協力を求めるものとする。
(調査)
第31条 火災等の原因及び損害調査は、対馬市消防本部火災調査規程(平成16年対馬市消防本部訓令第17号)の定めるところによる。
(出動報告)
第32条 火災等出動署所隊は、警防様式第212号、同第213号及び同第208号により、速やかに消防長に報告しなければならない。
第6章 警防計画
(警防計画)
第33条 消防長は、地域の特性、建物の構造、用途又は危険物施設等で火災等が発生した場合、人命危険又は延焼拡大危険が大きく、特別の防ぎょ活動が必要と認められる対象物については、事前に警防計画を作成し、有事に備えるものとする。
(1) 火災危険地区警防計画(家屋密集地、消火困難地)
(2) 中高層建物(3階以上)警防計画
(3) 病院、社会福祉施設等警防計画
(4) トンネル警防計画
(5) 危険物施設警防計画
(6) 大規模防火対象物警防計画
(訓練)
第34条 消防長は、前条第2項の警防計画に基づき、警防技術の向上を図るため、署所隊に毎月1回以上の実戦訓練を実施させなければならない。
2 訓練に関する運用は、対馬市消防本部安全管理規程(平成17年対馬市消防本部訓令第7号)の定めるところによる。
第7章 非常招集
(発令及び解除)
第35条 消防長は、火災等大規模な災害が発生し若しくは予想され、緊急に消防力を増強する必要があるとき又はその他の理由により職員を招集する場合においては、非常招集を発令し、その必要がなくなったときはこれを解除する。
2 招集を受けた職員は、速やかに指定された場所へ参集しなければならない。
3 招集により参集した職員は、参集した旨を直ちに消防長、署長又は隊長等に報告しなければならない。
(自発的参集)
第36条 職員は、非常招集を受けなくても、非常事態の発生を知り又は風水害等に係る場合、常に非常招集に応じられる態勢をととのえ、気象情報及び災害発生の状況を積極的に把握し、必要に応じ署所等へ連絡し非常招集の有無その他必要事項を確かめるとともに、発令前であっても発令の可能性が十分あることを予測したときは自発的に参集しなければならない。
(職員の平素の心構え)
第37条 職員は、非常招集実施に際しては速やかに参集できるよう平素から次の各号を遵守しなければならない。
(1) 外出の際は、その行先を当該署所へ連絡又は家人に告げる等、常に居所を明らかにしておくこと。
(2) 万一急用等で招集に応じられないことが生じたときは、速やかにその旨を当該署所へ連絡すること。
(適用除外職員)
第38条 非常招集は、次の各号に掲げる職員には適用しない。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 疾病療養中の職員
(3) 出張及び管外旅行中の職員
(4) その他これらに準ずる職員
第8章 広域相互応援協定等
(消防相互応援協定)
第39条 消防組織法第21条の規定に基づく消防相互応援協定については、それぞれの協定の定めるところによるものとする。
第9章 雑則
(その他)
第40条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日消本訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
警防本部の編成及び分掌事務
別表第2(第4条関係)
部隊の編成及び分掌事務
別表第3から第8まで(第9条関係)略
警防様式 略