○対馬市消防署の組織等に関する規程
平成26年4月1日
消防本部訓令第7号
対馬市消防署の組織等に関する規程(平成17年対馬市消防本部訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織及び事務分掌(第2条―第19条)
第3章 服務及び勤務時間(第20条―第26条)
第4章 機械器具の点検(第27条)
第5章 日誌(第28条)
第6章 補則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、対馬市消防署(以下「消防署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織及び事務分掌
(課及び班)
第2条 消防署に次の課及び班を設ける。
(1) 総務課 総務班
(2) 警防課 警防救助班 救急班 通信班
(3) 予防課 予防班 危険物班
(消防署長)
第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長には、消防司令の階級にある者をもって充てる。
(副署長)
第4条 消防署に副署長を置くことができる。
(課長等)
第5条 課に課長を置き、必要に応じて主幹を置くことができる。
2 課に参事を置くことができる。
(課長補佐等)
第6条 課に必要に応じて課長補佐及び副参事を置くことができる。
(係長等)
第7条 課に必要に応じて係長及び主任を置くことができる。
(主事等)
第8条 課に必要に応じて主事を置くことができる。
職 | 職務 |
署長 | 消防署、支署、出張所及び分遣所(以下「署所」という。)の事務を掌理し、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。 |
副署長 | 署長を補佐し、署所の事務を掌理するとともに、署長に事故があるときは、その職務を代理し、職員を指揮監督する。 |
課長 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 重要な特定の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。 |
参事 | 特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、必要があるときは、その業務の範囲内で上司を補佐し、関係職員を指揮監督する。 |
副参事 | 特定の業務を処理する。 |
係長 | 専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、必要があるときは、関係職員の事務を調整し、指揮監督する。 |
主任 | 所管の事務を掌理する。 |
主事 | 分掌事務を処理する。 |
(職種上の職)
第11条 前条に規定する職以外の職を、職種上の職とする。
(分掌事務)
第12条 第2条の規定に基づく総務課の班が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務班
ア 公印の管守に関すること。
イ 例規等文書の発送、収受及び処理並びに保管に関すること。
ウ 職員の教養及び研修派遣に関すること。
エ 消防統計及び広報に関すること。
オ 休暇等に関すること。
カ 事務処理の調整に関すること。
キ 消防団及び関係機関との連絡調整に関すること。
ク 消防表彰に関すること。
ケ 消防施設等の維持管理、備品の保管に関すること。
コ 職員の福利厚生に関すること。
サ 他の班の所管に属しない事項
2 第2条の規定に基づく警防課の各班が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 警防救助班
ア 消防相互応援協定に関すること。
イ 火災その他災害の予防警戒に関すること。
ウ 消防地理、水利に関すること。
エ 警防計画及び訓練に関すること。
オ 消防機器及び救助資機材の管理運用に関すること。
カ 自主防災組織及び自衛消防隊の指導育成に関すること。
キ 警防統計に関すること。
ク 警防救助活動の記録に関すること。
ケ 消防隊員及び救助隊員の訓練に関すること。
コ 一般住宅、乾燥施設及び独居老人等の防火指導に関すること。
サ 消防団の訓練指導に関すること。
シ 消防隊及び救助隊の運用に関すること。
ス その他警防救助事務に関すること。
(2) 救急班
ア 救急資器材の管理に関すること。
イ 救急隊の指導及び訓練に関すること。
ウ 救急隊の運用に関すること。
エ 救急活動の記録に関すること。
オ 応急手当等の普及啓発に関すること。
カ その他救急事務に関すること。
(3) 通信班
ア 消防広報に関すること。
イ 災害地点調査及び情報入力に関すること。
ウ 気象及び災害等の情報並びに救急及び救助の情報に関すること。
エ 非常招集の運用に関すること。
オ 火災等の災害、救急及び救助事故の受信に関すること。
カ その他指令管制及び通信事務に関すること。
3 第2条の規定に基づく予防課の各班が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 予防班
ア 防火・防災管理者の指導育成に関すること。
イ 消防用設備等の指導に関すること。
ウ 立入検査、違反対象物の是正及び違反処理等に関すること。
エ 火災の調査に関すること。
オ 幼年消防、少年消防及び婦人防火クラブの指導育成に関すること。
カ 予防広報に関すること。
キ 火災、その他災害の予防に関すること。
ク 消防設備士の指導育成に関すること。
ケ 火災、予防統計及び報告に関すること。
コ 消防用設備等の点検報告等及び防火対象物定期点検報告の届出に関すること。
サ 予防関係各種届出に関すること。
シ り災証明等に関すること。
ス その他予防事務に関すること。
(2) 危険物班
ア 危険物製造所等の指導に関すること。
イ 危険物製造所等の立入検査、違反施設の是正及び違反処理等に関すること。
ウ 危険物取扱者の指導育成に関すること。
エ 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の火災予防措置に関すること。
オ 毒物及び劇物等の火災予防措置に関すること。
カ 危険物安全協会の事務に関すること。
キ 危険物統計に関すること。
ク その他危険物事務に関すること。
(支署、出張所及び分遣所の位置、管轄区域)
第13条 消防署の管轄区域内に支署、出張所及び分遣所を置き、支署、出張所及び分遣所の位置及び平時救急管轄区域は別表のとおりとし、火災及び救助に係る出動管轄は署長が定める出動計画によるものとする。
(支署、出張所及び分遣所の班)
第14条 支署、出張所及び分遣所に次の班を置く。
(1) 総務班
(2) 警防班
(3) 通信班(出張所及び分遣所は除く。)
(4) 予防班
(支署長、出張所長及び分遣所長)
第15条 支署に支署長、出張所に出張所長、分遣所に分遣所長を置く。
3 支署長、出張所長及び分遣所長は、上司の命を受け、支署、出張所及び分遣所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(その他の職員)
第16条 支署、出張所及び分遣所にその他の職員を置くことができる。
2 その他の職員は、上司の命を受け、相当の事務を処理する。
(事務分掌)
第17条 支署、出張所及び分遣所の班が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務班 支署、出張所及び分遣所に係る総務事務及び他の班に属しない事務
(2) 警防班 支署、出張所及び分遣所に係る警防、救助、救急事務
(3) 通信班 支署に係る通信事務
(4) 予防班 支署、出張所及び分遣所に係る予防及び危険物事務
(隊の編成)
第18条 署所に中隊又は小隊を置く。
2 中隊及び小隊の名称は署長が別に定める。
(中隊長及び小隊長)
第19条 中隊に中隊長及び小隊長を置き、小隊に小隊長を置く。
2 各隊長は上司の命を受け、所属隊員を指揮監督する。
3 中隊にあっては、小隊長は中隊長を補佐し中隊長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 小隊にあっては、隊長が不在の場合は隊の上級者がその職務を代行する。
第3章 服務及び勤務時間
(勤務時間)
第20条 署所における、隔日勤務者の勤務時間は、対馬市消防職員の隔日勤務者の勤務時間、休日、休暇に関する規則(平成16年対馬市規則第130号)によるものとし、勤務時間の割り振りは署長が別に定める。
2 署所における毎日勤務者の勤務時間は、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)によるものとする。
(交替)
第21条 隊が交替する時は、所定の場所に集合し、隊長が点呼を行うとともに、機械器具の異常の有無、その他所定の事項を申し送らなければならない。
(交替時の注意事項)
第22条 署所勤務の隊員は、次のことを守らなければならない。
(1) 交替前に勤務につかないこと。
(2) 署所長の許可を得た場合には、個人的に勤務を交替することができる。
(交替要員の確保)
第23条 当務となる隊は、所要の人員でその勤務を交替しなければならない。
(出動中の交替)
第24条 交替時間となっても、非番となる隊が、火災出動中で帰署所(出動を終えて署所に戻ることをいう。)しない場合は、当務となる隊長は、所定の時間に点呼を行うものとする。
2 火災が拡大して作業に長時間を要する場合は、非番となる隊長は、現場交替又はその他の方法について協議しなければならない。
3 交替時間に火災現場又は災害現場で活動中の隊員が非番となる時は、当該現場指揮者の許可がなければ勤務から離れられない。
(特命勤務)
第25条 交替時間に、重複火災、その他の災害が発生し応援要請を受ける状況下においては、当務となる隊員は、直ちに勤務に服さなければならない。また、署所長は、非番となる隊員に勤務を命ずることができる。
出張所等名 | 中核署所名 |
美津島出張所 | 消防本部又は消防署 |
豆酘分遣所 | |
中部支署峰出張所 | 中部支署 |
北部支署上対馬出張所 | 北部支署 |
2 職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員(対馬市職員の定年等に関する条例(平成16年対馬市条例第33号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)については、前項の距離制限を適用しない。
第4章 機械器具の点検
(機械器具の点検)
第27条 署所の機械器具の管理、運用取扱等は、対馬市消防本部消防機械器具取扱規程(平成17年対馬市消防本部訓令第6号)によるものとする。
第5章 日誌
(日誌)
第28条 署所には、勤務日誌(様式第1号その1~様式第1号その3)を備え、職務上必要な事項を記入するものとする。
第6章 補則
(事務分掌の疑義)
第29条 この訓令により定められた事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管が明らかでない事務があるときは、署長がこれを決定する。
(事務処理)
第30条 この訓令に定めるもののほか、消防署における事務処理等については、対馬市文書管理規程(平成31年対馬市訓令第4号)及び対馬市消防本部及び消防署決裁規程(平成16年対馬市消防本部訓令第3号)の例による。
(その他)
第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、消防長の承認を得て署長が定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日消本訓令第2号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月7日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日消本訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の対馬市消防署の組織等に関する規程第26条第2項の規定を適用する。
附則(令和6年3月25日消本訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日消本訓令第6号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第13条関係)
管轄区域等
出張所等名 | 所在地 | 管轄区域 |
美津島出張所 | 美津島町 | 小船越、鴨居瀬地区、芦浦、賀谷、濃部及び大梶を除く美津島町並びに厳原町阿連 |
豆酘分遣所 | 厳原町豆酘2697番地 | 久和、内院、浅藻、豆酘、瀬、内山、久根浜、久根田舎、上槻 |
中部支署 | 豊玉町仁位935番地8 | 位之端を除く豊玉町及び美津島町小船越、鴨居瀬地区、芦浦、賀谷、濃部並びに峰町吉田及び賀佐 |
中部支署峰出張所 | 峰町佐賀608番地1 | 吉田、賀佐を除く峰町、豊玉町位之端及び志多留、田の浜を除く上県町仁田校区、旧久原校区並びに上対馬町茂木、琴、芦見、一重、小鹿 |
北部支署 | 上県町佐須奈甲639番地5 | 上県町佐須奈校区、旧佐護校区及び志多留、田の浜並びに上対馬町舟志、五根緒 |
北部支署上対馬出張所 | 上対馬町西泊111番地 | 舟志、五根緒、茂木、琴、芦見、一重、小鹿を除く上対馬町 |