○対馬市消防本部救急業務規程

平成17年10月13日

消防本部訓令第15号

対馬市消防本部救急業務規程(平成16年対馬市消防本部訓令第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第7条)

第3章 救急自動車(第8条―第11条)

第4章 救急活動(第12条―第27条)

第5章 消毒等(第28条―第30条)

第6章 救急業務計画(第31条)

第7章 応急手当の普及啓発(第32条)

第8章 報告等(第33条―第35条)

第9章 事後検証等(第36条―第39条)

第10章 訓練及び教育(第40条)

第11章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、対馬市消防本部が行う救急業務について必要な事項を定め、救急業務の円滑な執行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の数)

第3条 救急業務を行うために、消防署、支署、出張所及び分遣所に救急隊を置く。

2 消防長は、救急事故の状況により特に必要と認める場合は、消防隊に救急業務を行わせることができる。

(救急隊長)

第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

(救急隊の編成)

第5条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって、救急隊を編成するよう努めるものとする。

2 消防長は、前項に規定する者で、適当と認めるものを隊員として任命する。

3 救急隊は、救急自動車1台及び隊員3名以上をもって編成しなければならない。

(隊員の服装)

第6条 隊員は、救急業務を実施する場合は、救急服、白衣又は感染防護衣、ヘルメット及び短靴を着用するものとする。

2 隊員は、雨中(雪を含む。)において救急業務に従事するときは、救急服又は白衣の上に雨衣を着用することができる。

(隊員の心得)

第7条 隊員は、次の事項に心掛けなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を遵守するとともに、業務上知り得た事項は、みだりにこれを他へ漏らさないこと。

(2) 救急業務の特質性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔を保持しなければならない。

(3) 傷病者の取扱いにあたっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に恥又は不快の念を抱かせないよう特に注意すること。

(4) 応急処置に際し過誤のないように常に救急技術の練磨に努めること。

(5) 救急器材の保全に留意し、その使用については、適正を期すること。

第3章 救急自動車

(救急自動車の要件)

第8条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、次に定める構造及び設備を有するものとする。

(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ、第11条第1項各号に定めるものを積載できる構造のものであること。

(2) 十分な緩衝装置を有するものであること。

(3) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。

(4) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。

(高規格の救急自動車の配置)

第9条 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3号に規定する救急自動車を配置するよう努めるものとする。

(救急自動車の標示)

第10条 救急自動車の側面及び後面には、対馬市消防本部と標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第11条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。

2 消防長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。

3 資器材は、救急業務を円滑に行うため車両積載品一覧表(警防様式第237号)により点検を実施し、機能の保持に努めなければならない。

第4章 救急活動

(救急活動の原則)

第12条 救急活動は、傷病者の救命救護を主眼とし、傷病者の観察を行い、その結果に基づき必要な応急処置を施した後、速やかに医療機関に搬送することを原則とする。

2 消防長は、救急業務の実施について、医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

(救急隊の出場)

第13条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認し、直ちに、所要の救急隊を出場させなければならない。

2 救急隊の出場は、消防長の事前命令に基づき出場する。

(口頭指導)

第14条 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出場途上の救急自動車等から、現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

2 前項の指導に関し、必要な事項は、口頭指導に関する実施基準(平成17年対馬市消防本部示達第2号)に定める。

(救急隊の出場区分)

第15条 救急隊の出場区域は、対馬市消防署の組織等に関する規程(平成26年対馬市消防本部訓令第7号)に定める署所の管轄区域とする。ただし、消防長、通信指令室員及び救急出場現場の隊長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(現場指揮)

第16条 現場における救急業務の指揮は、隊長が行う。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第17条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことが、その生命や身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

2 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒み、これを搬送しなかった場合は、不搬送処理書(様式第1号)により同意を得るよう努めるものとする。

(医師の要請)

第18条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助にあたり医療を必要とする場合

(死亡者の取扱い)

第19条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡していると判断した場合は、これを搬送しないものとする。

2 前項の事案が発生した場合、隊長は、不搬送処理書により関係者又は医師の同意を得るよう努めるものとする。

(感染症患者及び感染症と疑われる者の取扱い)

第20条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、指定感染症及び新感染症(以下「感染症」という。)であることが明らかな者である場合は、これを搬送しないものとする。ただし、当該感染症患者が生命に危険があるなど緊急に医療機関(他の医療機関への転院を含む。)に搬送する必要がある場合は、この限りでない。

2 隊員は、感染症患者及び感染症が疑われる傷病者を搬送する場合には、感染防止用ゴーグル、マスク及び手袋を着用する等直接身体露出部に接触しない方法で、感染防止に努めるものとする。

3 隊長は、感染症患者及び感染症が疑われる傷病者を搬送する場合には、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、事案終了後直ちに、所定の消毒を行い、感染症患者搬送報告書(様式第2号)により消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(関係者の同乗)

第21条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官等が救急自動車に同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(家族等への連絡)

第22条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要と認めたときは、その者の家族等に対し、傷病の程度、状況及び搬送先等を連絡するよう努めるものとする。

(精神障害者の取扱い)

第23条 隊長は、傷病者が明らかに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者である場合は、これを搬送しないものとする。ただし、身体的疾患を伴う場合には、その診療に適応した医療機関へ搬送するものとする。

(要保護者の取扱い)

第24条 消防長は、搬送した傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者若しくは行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人と認められる場合においては、対馬市福祉事務所長にその旨を連絡するものとする。

(活動の記録)

第25条 隊長は、救急活動を行った場合は、長崎県版救急活動記録票(救急隊用)兼出場報告書(以下「救急活動記録票」という。)に活動概要等所要の事項を記録して消防長に報告しなければならない。

2 隊長は、傷病者を搬送し医療機関に引き渡した場合は、医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について医師の所見を聞き救急活動記録票に記録しておくものとする。

3 隊長は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票に記録しておくものとする。

4 隊長は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行ったときは、長崎県CPA傷病者記録票(ウツタインスタイル)・救命処置録(以下「救命処置録」という。)に記録しておくものとする。

5 隊長は、傷病者の傷病程度が軽症で搬送の必要がないと認められる場合には、応急処置のみにとどめるとともに不搬送処理書により関係者の同意を得るよう努めるものとする。

(救急搬送証明書の交付)

第26条 消防長は、傷病者又は傷病者の委任を受けた者から救急搬送証明について申請があった場合には、救急搬送証明書(様式第3号)を交付することができる。

(交付手数料)

第27条 救急搬送証明書交付手数料については、対馬市手数料条例(平成16年対馬市条例第72号)第2条の規定に基づき徴収するものとする。

第5章 消毒等

(消毒)

第28条 消防長は、次の各号に定めるところにより救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回以上

(2) 使用後消毒 特に必要と認める場合

(消毒の記録)

第29条 消防長は、前条による消毒を実施したときは、その旨を救急自動車消毒実施簿(様式第4号の1様式第4号の2)に記録しておくものとする。

(救急廃棄物)

第30条 消防長は、救急業務により排出される廃棄物の処理について、必要な管理体制を整備するものとする。

第6章 救急業務計画

(救急業務計画)

第31条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施計画を作成し、年1回以上その計画に基づく訓練を行うものとする。

第7章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第32条 消防長は、対馬市消防本部応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成16年対馬市消防本部訓令第21号)に基づき住民に対する応急手当の普及啓発活動に努めるものとする。

第8章 報告等

(報告)

第33条 署長は、毎月の救急業務処理状況を救急月報・救急出場一覧表により、翌月10日までに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)に規定するところにより、県知事を通じて、消防庁に救急統計及び情報を報告するものとする。

(救急事故即報)

第34条 署長は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したことを知ったときは、直ちに、消防長に報告するものとする。

(1) 死者5人以上の救急事故

(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故

(3) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急事故

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に規定するところにより、県知事を通じて、消防庁に報告するものとする。ただし、死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急事故で次に掲げるものは、県知事を通じることなく、直接消防庁に報告するものとする。

(1) 航空機、船舶の衝突、転覆等による救急事故

(2) バスの転落等による救急事故

(3) ハイジャック及びテロ等による救急事故

(4) 大型店舗、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急事故

(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急事故

(簿冊)

第35条 消防長は、救急業務の処理状況を明らかにするため、次に定める簿冊を備えなければならない。

(1) 救急活動記録票

(2) 救急月報・救急出場一覧表

(3) 車両積載品一覧表

(4) 救急自動車消毒実施簿

(5) 救命処置録

(6) 不搬送処理書

(7) 救急搬送証明書

(8) 感染症患者搬送報告書

第9章 事後検証等

(事後検証体制)

第36条 消防長は、隊員の医学的知識及び応急手当の高度化を図るため、医師等による事後検証体制を構築し、隊員の再教育を図るものとする。

(事後検証の区分)

第37条 事後検証は一次検証、医師検証及びその他の検証に区分する。

2 一次検証は、警防課救急班係長(以下「救急係長」という。)により長崎県版検証票(検証用)(以下「検証票」という。)をもとに救急活動全般に関する検証を行うものとする。

3 医師検証は、対馬地域メディカルコントロール協議会検証医(以下「検証医」という。)により医学的観点から検証を行うものとする。

4 その他の検証は、警防課長により救急活動推進の観点を含めた事案全般に関する検証を行うものとする。

(事後検証の対象症例)

第38条 次の各号に掲げる救急症例事案は、事後検証に付するものとする。

(1) 心肺停止症例

(2) 重症外傷症例

(3) 特異な症例

(4) 前3号に掲げる症例で不搬送になった場合

(事後検証)

第39条 隊長は、前条各号に掲げる救急症例事案を取扱った場合は、速やかに検証票を作成し、必要な資料を添えて救急係長に報告しなければならない。

2 救急係長は、前項の報告及び長崎県版検証用返信票(医療機関から消防への返信用)に該当する症例の検証票並びに必要な資料につき、一次検証を行い、警防課長を通じて、これらを検証医に送付し医師検証を受けるものとする。

3 救急係長は、検証医から返送された検証結果について、症例検討会等の機会を通じて、隊員に伝達するものとする。

4 前項の規定により返送された検証票は、救急活動記録票と同じ期間保存するものとする。

第10章 訓練及び教育

(隊員の訓練及び教育)

第40条 消防長は、隊員等に対し救急業務を行うに必要な知識及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

2 消防長は、隊員の資質の向上を図るため、救急業務の高度化の推進(平成13年消防救第204号)に基づき、計画的に病院実習等を行うよう努めるものとする。

3 消防長は、定期的に症例検討会を開催するよう努めるものとする。

第11章 雑則

(その他)

第41条 この訓令に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年10月10日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年2月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日消本訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

血中酸素飽和度測定器

検眼ライト

心電計

体温計

聴診器

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

吸引器一式

喉頭鏡

酸素吸入器一式

自動式人工呼吸器一式

自動体外式除細動器

手動式人工呼吸器一式

マギール鉗子

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

保温・搬送用資器材

雨おおい

スクープストレッチャー

担架

バックボード

保温用毛布

感染防止・消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

通信用資器材

無線装置

その他の資器材

懐中電灯

救急バック

トリアージタッグ

膿盆

はさみ

ピンセット

分娩用資器材

冷却用資器材

備考

1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。

2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。

3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。

4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。

7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。

8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。

9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。

10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。

11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。

12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。

別表第2(第11条関係)

分類

品名

観察用資器材

血糖値測定器

呼吸・循環管理用資器材

呼気二酸化炭素測定器具

自動式心マッサージ器

ショックパンツ

心肺蘇生用背板

特定行為用資器材

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

通信用資器材

携帯電話

情報通信端末

心電図伝送等送受信機器

救出用資器材

救命綱

救命浮環

万能斧

その他の資器材

汚物入

在宅療法継続用資器材

洗眼器

リングカッター

その他必要と認められる資器材

備考

1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

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対馬市消防本部救急業務規程

平成17年10月13日 消防本部訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節
沿革情報
平成17年10月13日 消防本部訓令第15号
平成19年10月10日 消防本部訓令第2号
平成26年2月1日 消防本部訓令第1号
平成26年4月1日 消防本部訓令第10号
令和3年4月1日 消防本部訓令第1号