○対馬市教育委員会事務決裁規程
平成18年5月16日
教育委員会訓令第1号
対馬市教育委員会決裁規程(平成16年対馬市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の処理について、別に定めるものを除くほか、決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又は教育長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)がその権限に属する事務について、最終的な意思決定をすることをいう。
(2) 専決 教育長又は受任者の権限に属する事務について、常時これらの者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 事案の処理が他の課又は他の部局に関連するものについては、回議書を関係する課又は部局に回覧し、協議することをいう。
(決裁事項)
第3条 教育長の決裁を要する事項は、対馬市教育長に対する事務委任規則(平成16年対馬市教育委員会規則第5号)に規定する教育長の権限に属する事務のうち、次条に規定する専決事項以外の事項とする。
2 対馬市立小・中学校管理規則(平成16年対馬市教育委員会規則第7号)第15条の5第3項に規定する共同実施室長(事務主幹又は事務主任である者に限る。)の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるもの
(2) 取扱上異例に属し、将来にわたって重要な先例になると認められるもの
(3) 規定の解釈上疑義があるもの
(4) その他上司の決裁を受けることが適当であると認められるもの
(決裁の順序)
第6条 決裁は、原則として、順次その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経なければならない。
(1) 部局内の他課に関係ある事案で主管課長の決裁を受けたものについては、関係課長に合議した後、教育総務課長及び教育部長に回議しなければならない。
(2) 他の部局内の課に関係ある事案で主管課長の決裁を受けたものについては、教育総務課長、教育部長及び教育長に回議した後、関係部課長に合議しなければならない。
(代決者及び代決の順序)
第7条 教育長及び専決権者が不在の場合において、代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第3に定めるとおりとする。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の禁止)
第8条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性がないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
(準用規定)
第9条 教育委員会の事務処理について、この規定に定めるもののほか、市長部局の例による。
附則
この訓令は、平成18年5月17日から施行する。
附則(平成19年12月21日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月14日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
共通決裁事項
決裁事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | ||
教育部長 | 課長 | |||
1 庶務に関する事項 | ||||
許可、認可、承認、取消等の行政処分 | 比較的重要なもの | 定例的、軽易なもの |
| |
請願、陳情及び要望 | 比較的重要なもの | 定例的、軽易なもの |
| |
告示及び公告 | 比較的重要なもの | 定例的、軽易なもの | 主管課 | |
通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答及び進達 | 比較的重要なもの | 定例的、軽易なもの |
| |
個人情報の目的外利用の決定 | 比較的重要なもの | 定例的、軽易なもの |
| |
行政情報の公開 | 重要なもの | 軽易なもの |
| |
各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等の決定 | 比較的重要なもの | 定例的、軽易なもの | ||
附属機関及び私的諮問機関の処務の処理 | ○ |
| 主管課 | |
事務処理の基準及び要領等に関すること。 | 軽易なもの |
|
| |
職員研修の実施 | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
| |
事務引継報告の確認 | 次長・課長 | 所属職員 |
| |
補助金の交付決定等 | ○ | 主管課 | ||
国、県支出金の実績報告、請求、精算等 | ○ |
| 主管課 | |
2 人事に関する事項 | ||||
特別休暇(産前・産後を除く。)の承認 | 次長・課長 | 所属職員 | 主管課 | |
病気休暇の承認(引き続き7日を超える場合を除く。) | 次長・課長 | 所属職員 | 主管課 | |
介護休暇の承認(引き続き7日を超える場合を除く。) | 次長・課長・所属職員 |
| 主管課 | |
私事旅行願の届出 | 次長・課長 | 所属職員 |
| |
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る請求 | 次長・課長 | 所属職員 | 主管課 | |
職員の年次休暇の承認(引き続き7日を超える場合を除く。) | 次長・課長 | 所属職員 |
| |
管理職員特別勤務命令 | 次長・課長 |
|
| |
職員の休日勤務命令 | ○ |
|
| |
職員の時間外勤務命令 |
| ○ |
| |
週休日の指定及び指定の変更 | 次長・課長 | 所属職員 |
| |
職員の勤務時間等の変更 | 次長・課長 | 所属職員 |
| |
出張命令 | (1) 市内 | 次長・課長 | 所属職員 |
|
(2) 市内(宿泊を伴う場合) | 次長・課長・所属職員 |
|
| |
(3) 市外 | 次長・課長・所属職員 |
|
| |
出張の復命及び報告(特命のものを除く。) | 次長・課長 | 所属職員 |
| |
日額又は時間額で基本報酬を定める会計年度任用職員の雇用 | 2カ月以内の雇用の場合 | 7日以内の雇用の場合 | ||
各種委員等(附属機関の委員を除く。)の委嘱 | ○ |
|
| |
3 財産に関する事項 | ||||
1件の金額が5万円以下の不用物品の売払い | ○ |
|
| |
所管に係る物品の管理 |
| ○ |
| |
行政財産の維持管理 |
| ○ |
| |
施設の使用許可(行政財産の目的外使用許可を除く。) |
| ○ |
| |
4 工事、物品に関する事項 | ||||
工事又は製造の請負に関すること。 | 入札の執行 |
| ○ | 主管課 |
権利等の譲渡の承認 | ○ |
| 主管課 | |
工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託に関すること。 | 入札の執行 |
| ○ | 主管課 |
権利等の譲渡の承認 | ○ |
| 主管課 | |
工事又は製造の請負の施行の決定をすること。 | 予定価格が130万円を超え2,000万円以下のもの | 予定価格が130万円以下のもの | 主管課 | |
工事又は製造の請負の施行の変更を決定すること。 | 変更前及び変更後の契約金額が1,000万円以上1億5,000万円未満のもの、又は、変更後の契約金額が1億円未満であって契約金額の2割以上の増を伴うもの、並びに変更後の契約金額が1,000万円未満で主要な工法の変更を伴うもの | 1,000万円未満のもの(契約金額の2割以上の増を伴うもの、並びに主要な工法の変更を伴うものを除く。) | 主管課 | |
工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託の施行を決定すること。 | 予定価格が50万円を超え500万円以下のもの | 予定価格が50万円以下のもの | 主管課 | |
工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託の施行の変更を決定すること。 | 変更前及び変更後の契約金額が2,000万円未満のもの、又は、変更後の契約金額が1,000万円未満であって契約金額の2割以上の増を伴うもの | 1,000万円未満のもの(契約金額の2割以上の増を伴うものを除く。) | 主管課 | |
物品の購入、物品の修理、委託業務(工事、製造に係るものを除く。)、役務の提供等に関すること。 | 施行の決定 | 予定価格が対馬市契約規則第17条に定める額を超え500万円以下のもの | 予定価格が対馬市契約規則第17条に定める範囲内の額 | 財政課 主管課 |
指名業者の決定 | ||||
入札の執行 | ○ | 主管課 | ||
物品の賃貸借に関すること。(競争入札に付すものに限る。) | 施行の決定 | 軽易なもの |
| 財政課 主管課 |
指名業者の決定 | ||||
入札の執行 |
| ○ | ||
検査職員を決定すること。 | 工事又は製造 | ○ | 2,000万円未満のもの |
|
工事に係る設計等の委託 | ○ | 1,000万円未満のもの |
| |
物品の購入等 |
| ○ |
| |
竣工(納品)検査等に関すること。 | 工事又は製造 | ○ | 500万円未満 |
|
工事に係る設計等の委託 | ○ | 500万円未満 |
| |
物品の購入等 | ○ | 30万円未満 |
| |
検査職員の検査報告を承認すること。 | ○ |
|
| |
部分払いをすること。 | ○ |
|
| |
契約保証金を還付すること。 |
| ○ |
| |
予定価格の決定 | ○ |
|
| |
契約の締結 | ○ |
| 主管課 | |
備考 1 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地のない簡単なものを、「定例的なもの」とは、既に先例となっているもので軽易なものを、「比較的重要なもの」とは、裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「重要なもの」とは、教育行政に影響を及ぼすものをいう。 2 ○印は、金額に関係なく専決できることを示す。 3 決裁者欄に記載のないものは、教育長決裁事項であることを示す。 4 教育部長の決裁事項のうち、重要と思われるものについては、課長の判断により、教育長に供覧するものとする。 5 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。 6 課長には、所長を含む。 |
別表第2(第4条関係)
個別的事務の専決事項
区分 | 個別的事項 | 決裁区分 | ||||
教育長 | 教育部長 | 課長 | ||||
教育総務課 | 1 | 公文書の収受及び発送に関すること。 | ○ | |||
2 | 公印及び職印の管理に関すること。 | ○ | ||||
3 | 教育委員会の招集日を決定すること。 | ○ | ||||
4 | 教育委員会へ提出議案及び報告案を送付すること。 | ○ | ||||
5 | 教育委員会へ出席する職員を決定すること。 | ○ | ||||
6 | 教職員住宅の管理に関すること。 | ○ | ||||
7 | 学校及び幼稚園施設の管理に関すること。 | ○ | ||||
8 | 営利企業等の従事許可 | ○ | ||||
9 | 職務専念義務免除の承認 | ○ | ||||
10 | 育児休業の承認 | ○ | ||||
11 | 組合休暇の承認 | ○ | ||||
12 | 病気休暇の承認 | 教育部長・理事 | ○ | |||
引き続き7日を超える場合 | ○ | |||||
13 | 介護休暇の承認 | 教育部長・理事 | ○ | |||
引き続き7日を超える場合 | ○ | |||||
14 | 特別休暇(産前・産後の承認) | ○ | ||||
学校教育課 | 1 | 校長の諸願(出張・休暇・職専免)届けの処理 | ○ | |||
2 | 学校・幼稚園の週休日振替承認 | ○ | ||||
3 | 学校・幼稚園の勤務時間割振変更承認 | ○ | ||||
4 | 教職員の人事関係内申(随時異動) | ○ | ||||
5 | 教職員の人事関係内申(定期異動) | ○ | ||||
6 | 学校・幼稚園の教育課程に関わる承認 | ○ | ||||
7 | 各種主任・主事の任命 | ○ | ||||
8 | 教職員、園児・児童生徒の事故等の処理 | ○ | ||||
9 | 教職員服務、学校経営等学校運営に関する事務 | ○ | ||||
10 | 教育指導に関する事務 | ○ | ||||
11 | 学校・幼稚園の就学・転入学等学籍関係の処理 | ○ | ||||
12 | 区域外就学、就学指定校の変更承認 | ○ | ||||
13 | 独立行政法人スポーツ振興センターに関すること。 | ○ | ||||
14 | その他の事務 | 学校教育課関係の市教委本庁と各教育事務所の具体的な事務処理は、「文書事務取扱要領」による。 | ||||
生涯学習課 | 1 | 各種委員の研修等に関すること。 | ○ | |||
2 | 各種委員の会議の招集に関すること。 | ○ | ||||
3 | 各種社会教育団体の指導育成に関すること。 | ○ | ||||
4 | 生涯学習推進体制の確立に関すること。 | ○ | ||||
5 | 各種事業・講座等の推進に関すること。 | 講師の招聘に関すること。 | ○ | |||
企画・立案・実施に関すること。 | ○ | |||||
6 | 社会教育(スポーツ)施設の管理・運営に関すること。 | ○ | ||||
7 | 指定管理者に関すること。 | ○ | ||||
8 | 対馬市立図書館に関すること。 | ○ | ||||
9 | 対馬青年の家に関すること。 | ○ | ||||
文化財課 | 1 | 公文書の収受及び発送に関すること。 | ○ | |||
2 | 公印の管理に関すること。 | ○ | ||||
3 | 文化財保護審議会に関すること。 | ○ | ||||
4 | 保存整備委員会に関すること。 | ○ | ||||
5 | 各種社会教育団体の指導に関すること。 | 比較的重要なもの | 定例的・軽易なもの | |||
6 | 各種事業・講座等の推進に関すること。 | 講師の招聘に関すること。 | ○ | |||
企画・立案・実施に関すること。 | 比較的重要なもの | 定例的・軽易なもの | ||||
7 | 文化財関係施設の管理・運営に関すること。 | ○ | ||||
8 | 指定管理者に関すること。 | 比較的重要なもの | 定例的・軽易なもの | |||
9 | 文化財保護に関すること。 | 保存・顕彰に関すること。 | 比較的重要なもの | 定例的・軽易なもの | ||
10 | 撮影・借用等に関すること。 | 比較的重要なもの | 定例的・軽易なもの | |||
11 | その他文化財に関すること。 | 比較的重要なもの | 定例的・軽易なもの | |||
12 | 歴史遺産(伝統文化)の発掘・継承等に関すること。 | 比較的重要なもの | 定例的・軽易なもの |
○ 教育事務所長専決事項
① 公文書の収受及び発送に関すること。
② 公印の管理に関すること。
③ 教職員住宅の管理に関すること。
④ 学校及び幼稚園(南地区教育事務所に限る。以下同じ。)施設の管理に関すること。
⑤ 学校給食に関すること。
⑥ 校長の諸願(出張・休暇・職専免)届けの処理
⑦ 学校・幼稚園の週休日振替承認
⑧ 学校・幼稚園の勤務時間割振変更承認
⑨ 学校・幼稚園の就学・転入学等学籍関係の処理
⑩ 学校教育課関係の市教委本庁と各教育事務所の具体的な事務処理は、「文書事務取扱要領」による。
⑪ その他教育関係に関すること。
○ 生涯学習センター所長専決事項
① 公文書の収受及び発送に関すること。
② 公印の管理に関すること。
③ 社会教育(スポーツ)施設の管理・運営に関すること。
④ 各種社会教育団体の指導・育成に関すること。
⑤ 文化財関係施設の管理・運営に関すること。
⑥ 体育施設使用料の減免に関すること。(対馬市体育施設の使用料減免に関する内規に規定するもの)
⑦ 図書館に関すること。(厳原地区生涯学習センター)
⑧ その他生涯学習に関すること。
○ 共同実施室長(事務主幹又は事務主任である者に限る。)専決事項
① 職員の給料等の支給に関する規則(昭和33年長崎県人事委員会規則第15号)に基づく事務のうち、扶養親族(配偶者及び子に限る。)の認定及び扶養親族の廃止の認定に関すること。
② 住居手当の支給に関する規則(昭和49年長崎県人事委員会規則第42号)に基づく事務のうち、住居手当の決定又は改定に関すること。
③ 通勤手当の支給に関する規則(昭和46年長崎県人事委員会規則第6号)に基づく事務のうち、通勤手当の決定又は改定に関すること。
④ 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年長崎県人事委員会規則第3号)に基づく事務のうち、単身赴任手当の決定又は改定に関すること。
別表第3(第7条関係)
代決権者及び代決の順序
決裁事項の区分 | 代決することができる者 | |
第1次 | 第2次 | |
教育長の決裁事項 | 教育部長 | 教育長が指名する課長等 |
教育部長の決裁事項 | 教育総務課長 | 教育部長が指名する課長等 |
課長等の決裁事項 | 課長等が指名する主幹又は課長補佐若しくは係長 |