○対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年対馬市条例第45号。以下「条例」という。)に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令の交付等)

第3条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給等の決定)

第4条 条例第6条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第6条第4項の特に顕著な成績を上げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号)第27条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(第2条第2項に規定する任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(対馬市水道事業企業職員給与条例(平成16年対馬市条例第208号)の適用を受ける職員を除く。以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年対馬市規則第32号。以下この条において「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下この条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 第2条第2項任期付職員に対して初任給規則第10条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(第2条第2項任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第8条 新たに第2条第2項任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(任期を定めて採用した職員の職務)

第9条 条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用した職員の職務は、次の表のとおりとする。

職務

政策補佐官、政策マネージャー

市長の特命を受け、関係職員を指揮監督して極めて重要な特定の業務を掌握する。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第22号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第17号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成28年9月26日規則第29号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第29号

(平成28年10月1日施行)