○対馬市技能労務職員給与の特例に関する規則
平成19年3月30日
規則第16号
(労務職員の給料月額の特例)
第1条 対馬市技能労務職員給与規則(平成16年対馬市規則第33号。以下「給与規則」という。)の適用を受ける職員(以下「労務職員」という。)の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給料月額は、給与規則第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から、当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額(以下「特例給料額」という。)とする。
(手当等の額の算出基礎となる給料月額)
第2条 前条の特例期間における労務職員の給料月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び給与規則第2条第5項の規定により一般職の職員の例によることとされる勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる給料月額は、特例給料額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の給料月額については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第19号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第31号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。