○対馬市「わがまち元気創出」支援事業補助金審査会設置要綱
平成19年3月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市「わがまち元気創出」支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第6条に規定する審査会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、交付要綱に基づく補助金の申請について、交付の適否及び補助金の額について審査する。
(組織)
第3条 審査会は、認可事業審査会と市民特認事業審査会を組織する。
2 認可事業審査会は、次の者をもって構成する。
(1) しまづくり推進部長
(2) 総務部総務課地域安全防災室長
(3) しまづくり推進部政策企画課長
(4) 観光交流商工部観光商工課長
(5) 市民生活部環境政策課長
(6) 福祉部福祉課長
(7) 保健部長寿介護課長
(8) 農林水産部農林しいたけ課長
(9) 建設部管理課長
(10) 中対馬振興部地域振興課長
(11) 上対馬振興部地域振興課長
(12) 教育委員会事務局生涯学習課長
3 市民特認事業審査会は次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 地域おこしに携わった経験を有する者
(2) 産業振興に携わった経験を有する者
(3) 人材育成に携わった経験を有する者
(4) 公募により選任された者
(5) その他市長が特に認める者
4 認可事業審査会の会長は、しまづくり推進部長とし、審査会は会長が招集する。
5 市民特認事業審査会の会長は、互選とし、審査会は会長が招集する。
(費用弁償)
第4条 市民特認事業審査会委員の費用弁償の額及び支給方法は、対馬市参考人等の費用弁償条例(平成16年対馬市条例第43号)により支給する。
(事務局)
第5条 審査会の庶務は、しまづくり推進部地域づくり課において行う。
(補助金交付申請台帳の整備)
第6条 審査会において審査された申請事業は、その事業内容並びに審査結果及び補助金交付事務の経過を台帳(別記様式)に整理しておくものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第28号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日訓令第15号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第39号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日訓令第4号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。