○対馬市「わがまち元気創出」支援事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第9号

(趣旨)

第1条 市民参画・協働による人・まちづくりを推進するため、市民が自ら考え自ら実践する人づくり・地域づくり事業に対し、予算の範囲内において対馬市「わがまち元気創出」支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のとおりとする。

(2) 前号の区域を統括する区長会

(3) 市内において活動を行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証を受けた団体

(4) その他市長が特に認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。ただし、他の補助制度が適用される事業は除く。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表第2のとおりとし、原則として単年度限りの補助とする。ただし、事業の性格などを考慮し、市長が適当と判断した場合は、継続補助ができるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する交付申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 見積書等

(4) その他市長が必要と認める書類

(審査)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査する。

2 補助金の審査方法は、別表第3のとおりとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の審査の結果、適当であると認められる事業について、補助金の交付を決定し、規則第6条第1項の規定により、次の各号の条件を附し、申請者に通知するものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合においては、その収入の全部又は一部を市に納入させることがある。

(3) 補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了の翌年度から5ヶ年間保管しなければならない。

(4) 補助事業により購入した備品には、「  年度対馬市「わがまち元気創出」支援事業」と表示する。

2 市長は、事業の不採択を決定された申請者に対しては、事業不採択通知書(様式第3号)により不採択となった理由を付して通知するものとする。

(事前着手の禁止)

第8条 申請者は、補助金交付決定通知書の交付を受ける前に事業に着手してはならない。

(変更交付申請)

第9条 申請者は、補助金交付決定後、規則第10条第2項第1号に該当する場合には、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助目的の変更を伴わない軽微な事業内容の変更であって、補助対象経費総額の20パーセント以内の変更については、この限りではない。

2 前項の規定による事業変更承認申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業(変更)計画書(様式第5号)

(2) 収支予算書(変更)(様式第6号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者の、規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

2 規則第12条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) 領収書等

(4) 事業実施写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の請求)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則第14条第2項の規定により、補助金は概算払により交付することができる。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(対馬市ひとつばたご植生地補助金交付要綱の廃止)

2 対馬市ひとつばたご植生地補助金交付要綱(平成16年対馬市告示第56号)は、廃止する。

(対馬市ゲートボール場設置補助金交付要綱の廃止)

3 対馬市ゲートボール場設置補助金交付要綱(平成17年対馬市告示第90号)は、廃止する。

(平成19年12月20日告示第48号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第41号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第23号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日告示第166号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年6月28日告示第28号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

補助対象事業の例

市民特認事業

地域コミュニティの確立のため、市民自らが地域の課題を考え、その解決に向けて取り組む事業であり、市民において特に地域に寄与する事業と認められる事業

認可事業

地域資源活用促進事業

地域資源を顕在化するため地域活動として取り組む事業

・地域資源を活かしたイベント事業

・地域資源としての価値を高める活動

地域コミュニティ強化事業

地域内多世代間のふれあい活動を永続的に形成するために取り組む事業

地域形成事業

地域形成のために取り組む事業

・地域内後継者・担い手対策に取り組む事業

・地域内施設整備事業(維持補修に係る事業は除く)

・地域内公共施設などの環境美化活動(市の実施事業に関するものは除く)

地域サロン整備事業

第2条第1号及び第2号に定める団体及び小学校区が策定した「地域づくり計画」及び「行動宣言」に基づき、1行政区において一カ所を原則として、地域内の空き家や空き店舗等を活用し、第2条第1号及び第2号に定める団体が運営する「地域サロン」、又は同団体から委託を受けた同地域内の団体が運営する「地域サロン」の整備に取り組む事業

なお、地域サロンの運営上、ボランティア(有償・無償不問)にて湯茶等の提供ができるものとする。

申請にあたっては、物件所有者と第2条第1号及び第2号に定める団体、又は同団体から委託を受けた同地域内の団体との賃貸借契約が締結した(見込み)のものに限る。

別表第2(第4条関係)

区分

補助金の額

市民特認事業

補助金は、承認事業費から特定財源を差し引いた額の10/10とし、100万円を上限とする。

ただし、補助対象の備品購入費がある場合は、備品購入に係る事業費の1/3の補助金を加えた額の上限を100万円とする。

認可事業

第2条第1号及び第2号に定める団体が策定した地域づくり計画に基づき実施する事業

補助金は、承認事業費から特定財源を差し引いた額の9/10以内とし、50万円を上限とする。

ただし、補助対象の備品購入費がある場合は、備品購入に係る事業費の1/2以内の補助金を加えた額の上限を50万円とする。

地域サロン整備事業

補助金は、承認事業費から特定財源を差し引いた額の9/10以内とし、50万円を上限とする。

ただし、補助対象の備品購入費がある場合は、備品購入に係る事業費の1/2以内の補助金を加えた額の上限を50万円とする。

本事業に限り、次の費用を補助対象とする。

・整備にかかる人件費(地域住民では担えない労務費)

例:給排水設備工事及び配電工事など

ただし、次の費用は補助対象外とする。

・物件所有者への賃借料

・補助整備後の修繕にかかる費用

上記以外の事業

補助金は、承認事業費から特定財源を差し引いた額の3/4以内とし、50万円を上限とする。

ただし、補助対象の備品購入費がある場合は、備品購入に係る事業費の1/3以内の補助金を加えた額の上限を50万円とする。

認可事業における共通事項

・食糧費については、原則として補助対象外とする。

・地域活動に主眼をおいた本事業の趣旨により、地区内住民等に対し作業の対価として支払う賃金、日当は補助対象外とする。

・地区集会施設等に配置する家電製品購入事業(付帯工事費も含む)は補助対象外とする。

・用地費については、補助対象外とする。

・補助金の算定にあたっては、承認事業費に補助割合を乗じ、得られた金額の千円未満の端数については、切り捨てとする。

・ 一般市民も使用できるAED(自動体外式除細動器)については、補助対象とし、各地域の取り組みに併せた活用を鑑み、購入に係る事業費の3/4以内の補助金を加えた額の上限を50万円とする。

別表第3(第6条関係)

区分

審査方法

市民特認事業

公募委員、民間有識者、各産業団体代表者等による審査委員会において、申請者からのプレゼンテーションによる公開審査会を開催し、事業の妥当性、申請内容、交付の適否及び補助金の額について審査する。

認可事業

対馬市「わがまち元気創出」支援事業補助金審査会設置要綱により、庁内関係部署による審査会を開催し、交付の適否及び補助金の額について審査する。

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対馬市「わがまち元気創出」支援事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第9号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成19年3月30日 告示第9号
平成19年12月20日 告示第48号
平成20年7月1日 告示第41号
平成21年3月31日 告示第38号
平成24年6月19日 告示第47号
平成25年4月1日 告示第23号
平成29年8月31日 告示第166号
令和元年6月28日 告示第28号