○対馬市食育推進部会設置要綱

平成21年3月31日

訓令第5号

(設置)

第1条 対馬市食育推進会議条例第9条の規程に基づき、本市の食育を総合的かつ計画的に推進するため、対馬市食育推進部会(以下「部会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 部会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。

(1) 食育に関する施策の総合的企画及び効果的な推進に関すること。

(2) 食育推進計画の進捗状況の検証に関すること。

(3) 食育に係る関係部局間相互の連携調整に関すること。

(4) 食育に係る情報の収集・提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、食育の推進に関すること。

(組織)

第3条 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会長は、副市長とし、部会の事務を総括する。

3 副部会長は、保健部長とし、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部会員は、総務部長、しまづくり推進部長、観光交流商工部長、市民生活部長、福祉部長、農林水産部長、教育部長の職にあるものをもって充てる。

(会議)

第4条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、部会員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

(意見の聴取等)

第5条 部会は、必要があると認めたときは、会議に部会員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループの設置)

第6条 第2条に定める部会の所掌事務について、調査、研究及び課題の整理をするほか、食育に関する施策の推進のために必要な事項を協議するため、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、部会に属する関係部長により推薦された職員をもって組織し、座長、副座長を置く。

3 座長は、保健部健康増進課長の職にあるものをもって充て、副座長は農林水産部農林しいたけ課長及び教育委員会学校教育課長の職にあるものをもって充てる。

4 必要に応じワーキンググループの中に、作業部会を置く事ができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、保健部健康増進課において処理する。

(委員報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日訓令第58号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月2日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市食育推進部会設置要綱

平成21年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第17号
平成22年7月1日 訓令第58号
平成25年4月1日 訓令第16号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和3年3月10日 訓令第6号
令和3年7月2日 訓令第13号
令和4年7月1日 訓令第10号
令和5年3月13日 訓令第5号