○対馬市国際ターミナル条例施行規則

平成22年6月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市国際ターミナル条例(平成22年対馬市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。

3 市長は、利用を許可する場合は、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第3条 条例第4条の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の目的、方法その他許可事項を変更しようとするときは、その理由を明示して市長の許可を受けなければならない。ただし、住所及び氏名の変更については、届出をもって足りるものとする。

2 前項の許可又は届出は、書面(様式第3号)により行うものとする。

(利用期間の更新)

第4条 利用者は、条例第5条第2項の規定により利用期間の更新を受けようとするときは、期間満了の日前1箇月までに利用期間更新申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。

3 市長は、利用期間の更新を許可する場合は、利用期間更新許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(連帯保証人)

第5条 第2条第2項及び前条第2項の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、市内に住所を有し、独立して生計を営んでいる者で、市長が適当と認めるものでなければならない。

2 連帯保証人が欠けたとき、又は資格を欠くに至ったときは、直ちにこれを補完し、又は変更し、書面(様式第6号)により市長に届出なければならない。

3 連帯保証人は、利用者と連帯で施設利用に関する一切の責任を負う。

(原形変更)

第6条 利用者は、国際ターミナルの施設又は設備の原形を変更しようとするときは、原形変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、原形変更を承認する場合は、原形変更承認書(様式第8号)を交付するものとする。

3 施設又は設備の原形変更の承認を受けた利用者は、退所するときは条例第10条の規定による原状回復をしなければならない。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、利用許可並びに利用許可に付された条件を遵守し、国際ターミナルの使用に際しては、常に清掃して汚さないように努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、新厳原港国際ターミナルの国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(ソーラス条約)に基づいて、国際埠頭保安規程の承認を受けた日から施行する。

(対馬市厳原港国際ターミナル条例施行規則の廃止)

2 対馬市厳原港国際ターミナル条例施行規則(平成22年対馬市規則第3号)は、廃止する。

(対馬市比田勝港国際ターミナル条例の廃止)

3 対馬市比田勝港国際ターミナル条例施行規則(平成16年対馬市規則第104号)は、廃止する。

(平成27年3月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市国際ターミナル条例施行規則

平成22年6月30日 規則第25号

(平成27年3月20日施行)