○対馬市企業誘致に関する条例施行規則

平成22年9月15日

規則第26号

対馬市企業誘致に関する条例施行規則(平成16年対馬市規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市企業誘致に関する条例(平成16年対馬市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条の事業計画書は、様式第1号によるものとする。

(指定書の交付)

第3条 市長は、条例第5条第2項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、当該申請者に対し、指定書(様式第2号)を交付する。

(誓約書の提出)

第4条 指定を受けた者は、指定書の交付から30日以内に誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業開始届の提出)

第5条 第3条の規定により誘致企業に指定を受けた者は、事業開始後14日以内に事業開始届(様式第4号)を提出するものとする。

(奨励金の交付と奨励措置)

第6条 条例第3条第1項第3号に定める奨励金の種類は、次のとおりとする。

(1) 雇用奨励金

(2) 地元産品消費奨励金

(3) 賃借料奨励金

(4) 施設整備奨励金

(5) 離島旅費奨励金

(6) 人財育成奨励金

(7) 人財確保奨励金

2 前項の奨励金の交付の対象条件及び内容は、別表に定めるとおりとする。

3 条例第3条第1項第4号に定める奨励措置については、次のとおりとする。

(1) 市内の用地に関する情報提供

(2) 市有地の無償貸与

(3) その他市長が認める必要な措置

(奨励金の交付申請等)

第7条 指定を受け、奨励金の交付を受けようとする者は、事業年度終了後30日以内に、奨励金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定及び通知)

第8条 市長は、奨励金の交付決定をしたときは、奨励金交付指令書(様式第6号)により申請した者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた者が、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付請求書(様式第7号)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前条により交付された指令書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(指定の取消し又は奨励金の交付停止)

第10条 市長は、条例第6条の規定により、指定を取り消し、又は奨励金の交付を停止した場合は、当該指定を受けた者に対し、指定取消(奨励金交付停止)通知書(様式第8号)を交付する。

(利子補給金の交付)

第11条 長崎県工場等設置奨励条例(昭和37年長崎県条例第56号)による資金貸付の利子補給金の交付については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成29年6月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月13日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の対馬市企業誘致に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の同規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

奨励金の種類

奨励金の対象条件及び内容

1 雇用奨励金

1 奨励金額

条例第4条に定める指定の基準を満たした日(以下「基準日」という。)から引き続き1年以上雇用されている新規常用雇用者を対象に次の額を支給する。

(1) 正社員の場合 1人当たり30万円

(2) パートタイマー等の場合 1人当たり15万円

上記に加え、市内の高等学校の新規卒業者(卒業証明ができる者)、市外から移住した者(5年以上市外に住所を有する履歴が分かる者)及び障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者で、障害者手帳の交付を受けている者)については1人当たり10万円を加算する。

2 支給期間

基準日から起算して3か年とし、2か年目及び3か年目は前年からの新規常用雇用者の純増について奨励措置の対象とする。

3 支給時期

基準日から起算して1年を過ぎた日が属する年度末とし、2か年目はその翌年度末、3か年目はその翌々年度末に支給する。

4 支給限度額

3か年の合計額 1,500万円

2 地元産品消費奨励金

1 奨励金額

市内の生産者等からの原材料等の仕入れ金額が年度内に1,000万円を超える場合に限り、その仕入金額に20分の1を乗じて得た金額以内

2 支給期間

基準日が属する年度の翌年度から3か年

3 支給時期

支給期間が属する年度の年度末に支給する。

4 支給限度額

1か年の上限額500万円 支給期間の合計額の上限額1,500万円

3 賃借料奨励金

1 奨励金額

事務所等の賃借料に4分の1を乗じて得た金額以内

2 支給期間

基準日が属する年度の翌年度から3か年

3 支給時期

支給期間が属する年度の年度末に支給する。

4 支給限度額

月の上限額50万円

4 施設整備奨励金

1 奨励金額

事業開始に係る事業所の新設費、改修費、備品費等及び新規従業員に供する住宅の新設費、改修費に2分の1を乗じて得た金額以内

2 支給期間

基準日から基準日が属する年度を含む3か年以内に1回限り

3 支給時期

当奨励金の交付請求日が属する年度の年度末に支給する。

4 支給限度額

上限額2,000万円

5 離島旅費奨励金

1 奨励金額

研修等の用務で新規常用雇用者が市外へ移動する場合、又は市外在住の管理者等が市内へ移動する場合の本土から市内までの航空運賃、船賃の実支出額に3分の1を乗じて得た金額以内(市外在住者は実支出額を対象とし、複数航路や複数航空路を同時に購入した場合は普通運賃を対象とする。また、市内在住者は国境離島島民割引料金を対象とする。)

2 支給期間

事業開始後、事業開始届を提出した年度を含む10か年

3 支給時期

支給期間が属する年度の年度末に支給する。

4 支給限度額

1か年の上限額50万円

6 人財育成奨励金

1 奨励金額

市内の事業所において事業を行うために必要な知識や資格を新規雇用者に取得させるために要する受講料及び受験料の実支出額に2分の1を乗じて得た金額以内

2 支給期間

誘致指定後、指定した年度を含む5か年

3 支給時期

支給期間が属する年度の年度末に支給する。

4 支給限度額

1か年の上限額200万円

7 人財確保奨励金

1 奨励金額

市内の事業所の新規雇用者を確保するために要した必要な知識や資格を新規雇用者に取得させるために要する受講料及び受験料の実支出額に2分の1を乗じて得た金額以内

2 支給期間

誘致指定後、指定した年度を含む5か年

3 支給時期

支給期間が属する年度の年度末に支給する。

4 支給限度額

1か年の上限額200万円

備考 雇用奨励金、地元産品消費奨励金、施設整備奨励金の交付対象期間全体の合計金額は上限額4,000万円とし、消費税額は奨励金対象額から除く。

画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

対馬市企業誘致に関する条例施行規則

平成22年9月15日 規則第26号

(令和6年9月13日施行)