○対馬市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成24年12月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成24年対馬市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書等交付機を利用して交付する証明書)

第2条 条例第2条第2号に定める証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し(自己又は自己と同一世帯に属するものに限る。ただし、除票及び改製原住民票を除く。)

(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍全部事項証明書及び戸籍個人事項証明書(自己が属する戸籍で、対馬市に本籍を有する場合に限る。)

(4) 住民基本台帳法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し(自己が属する戸籍で、対馬市に本籍を有する場合に限る。)

(印鑑登録証との重複利用の禁止)

第3条 条例第2条第2号に規定する多目的サービスは、対馬市印鑑登録及び証明に関する条例第8条の規定により交付された印鑑登録証を用いて利用することができる。ただし、印鑑登録証を用いて多目的サービスを利用しようとする者は、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を用いて多目的サービスを利用することはできない。

2 前項の印鑑登録証を用いて多目的サービスを利用しようとする者は、以下に定める、住基カードを用いて多目的サービスを利用する場合と同様の取扱いで申請等をしなければならない。

3 住基カードを用いて多目的サービスを受けようとする者で、第1項の印鑑登録証の交付を受けている者にあっては、第2条第2号に定める印鑑登録証明書の機能を利用することはできない。

(多目的サービス利用の申請)

第4条 条例第3条の規定による申請は、住基カードを添えて住民基本台帳カード多目的利用申請書により行うものとする。

2 多目的サービスの全部又は一部を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、自ら暗証番号を設定し市長に申請しなければならず、代理人による暗証番号の設定は認めないものとする。

3 暗証番号は、4桁のアラビア数字からなるものとする。ただし、4桁の数字の全てが同じであるものは、暗証番号として登録することができない。また、第2条第3号及び第4号に規定する証明書の交付を受ける者は、別途4桁の個人情報番号を設定しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するものは、同項の申請を行うことができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(本人確認)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、当該申請の事実について照会書兼回答書を住民基本台帳に記載されている住所に郵送する方法により利用申請者に対して照会し、照会の日の翌日から起算して2週間以内にその回答書を当該申請者が持参することによって行うものとする。ただし、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜口頭で質問を行って補足することができる。

3 前項の規定による照会に対し、期限内に回答のないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は、その受付を取り消すものとする。

4 市長は、第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示があり、本人であることが確認できると認められるときは、同項の確認を省略することができる。

(1) 本人の写真が貼付されている住基カード

(2) 運転免許証又は官公署の発行した写真貼付の身分証明書

(利用情報等の管理)

第6条 条例第2条第2号に規定するサービスの全部又は一部を利用する者(以下「利用登録者」という。)は、設定した利用情報等を自己の責任において管理しなければならない。

(暗証番号の登録)

第7条 市長は、第5条により確認をし、第4条に規定する申請を適正と認めたときは、利用申請者が所有する住基カードに、当該申請に係る多目的利用に必要な情報及び暗証番号を登録するものとする。

(暗証番号の変更又は廃止)

第8条 利用登録者が暗証番号を変更しようとするときは、住基カードを添えて、自ら市長に申請しなければならず、代理人による申請を認めないものとする。

2 前項の規定による申請があった場合は、第5条の規定を準用し、申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

3 利用登録者が暗証番号を廃止しようとするときは、住基カードを添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

4 市長は、第1項又は第3項の規定による申請を適正と認めたときは、暗証番号を変更し、又は廃止するものとする。

(暗証番号の亡失・漏出)

第9条 利用登録者が暗証番号を亡失又は漏出した場合は、市長にその旨を届け出るとともに、引き続き多目的サービスを必要とするときは、前条の規定により、暗証番号の変更手続を行うものとする。

(多目的サービス利用の廃止)

第10条 第8条第3項の規定は、利用登録者が多目的サービスの利用を廃止するときに準用する。

2 市長は、利用登録者の住基カードが住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の20の規定により失効したとき、又は利用登録者が対馬市から転出した場合は、当該利用登録者に係る多目的サービスの廃止申請がなされたものとみなす。

(多目的サービスの中断等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、利用登録者に事前に通知することなく条例第2条に規定する多目的サービスの提供を一時中断し、又は停止することができる。

(1) 多目的サービス提供のための装置及びシステムの保守点検並びに更新等を緊急に行うとき。

(2) 天災その他の不可抗力により多目的サービスの提供が困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が多目的サービスの提供が困難と認めたとき。

(継続利用の申請)

第12条 利用登録者が戸籍の届出により在籍する戸籍を変更したときは、住民基本台帳カード多目的サービス継続利用申請書を市長に提出することにより、既に交付を受けているカードを継続して利用することができる。

(証明書の交付申請)

第13条 利用登録者は第2条に掲げる証明書のうち、利用申請をした証明書について、自ら多目的サービスの証明書等交付機に当該住基カード又は印鑑登録証を挿入し、登録された暗証番号を入力することにより、証明書の交付申請をし、その交付を受けることができる。

(書類の保存期間)

第14条 住基カードの多目的利用に関する書類の保存期間は、その書類が作成された日の属する年度の翌年度から起算して10年間とする。

(申請書等の様式)

第15条 対馬市住民基本台帳カードの多目的利用に関する申請書、届出書及び帳票の様式は、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳カード多目的利用申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 住民基本台帳カード多目的サービス継続利用申請書 様式第3号

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

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対馬市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成24年12月1日 規則第28号

(平成24年12月1日施行)