○対馬市子ども夢づくり補助金交付要綱

平成26年3月28日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市子ども夢づくり基金条例(平成25年対馬市条例第11号)第8条の規定に基づき、対馬市子ども夢づくり補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、対馬市子ども夢づくり基金条例施行規則(平成26年対馬市規則第14号。以下「規則」という。)第3条に規定するものとする。

(補助率)

第3条 補助率については別表のとおりとする。

(要望書の提出)

第4条 補助金対象事業を実施しようとするものは、前年度の10月31日までに事業要望書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(要望書の審査)

第5条 要望書の審査は、規則第4条に規定する運営委員会が行うものとする。

(審査結果の通知)

第6条 運営委員会は、審査結果を要望したものへ通知するものとする。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金交付対象とされたものは、交付規則に基づき補助金交付申請等を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第16号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)


補助金の名称

交付の目的

事業の内容及び対象経費等

補助率等

補助対象者

1

スポーツ活動振興費補助金

市内の児童・生徒のスポーツ活動の振興を図るとともに、青少年の健全育成に寄与する。

次に掲げる事業に要する経費

(1) 県大会規模等への参加費

(2) 九州大会規模等以上への参加費

(3) その他青少年のスポーツ活動の振興及び育成費

予算の範囲内で市長が定める額

スポーツ活動を行う団体及び個人

2

文化活動振興費補助金

市内の児童・生徒の芸術・文化活動の振興を図るとともに、青少年の健全育成に寄与する。

次に掲げる事業に要する経費

(1) 県大会規模等への参加費

(2) 九州大会規模等以上への参加費

(3) その他青少年の芸術・文化活動の振興及び育成費

芸術・文化活動を行う団体及び個人

3

地域間交流及び国際交流活動振興費補助金

市内の児童・生徒が島外の児童・生徒との地域間交流及び国際交流を図り、青少年の健全育成と国際的な人材の育成に寄与する。

次に掲げる事業に要する経費

(1) 地域間交流費

(2) 国際交流費

(3) その他青少年の交流活動の振興及び育成費

交流活動を行う団体及び個人

4

体験学習活動振興費補助金

市内の児童・生徒が地域や企業等との協働による体験学習(研修等含む。)を行うことにより、郷土の将来を担う人材の育成に寄与する。

次に掲げる事業に要する経費

(1) 農林水産・商工観光・消防医療・保健福祉・自然環境・ボランティア活動等の活動費

(2) その他青少年の体験学習活動の振興及び育成費

体験学習活動を行う団体及び個人

5

離島留学費補助金

市外の児童・生徒が対馬市に離島留学する場合に、本人及び保護者の経済的負担の軽減に寄与する。

次に掲げる事業に要する経費

(1) 離島留学におけるホームステイ費及び帰省費

離島留学を行う個人

6

就学支援事業補助金

市内における高校生の就職及び進学活動に対する支援を行うことにより、本人及び保護者の経済的負担の軽減に寄与する。

次に掲げる事業に要する経費

(1) 就職活動支援費

(2) 進学活動支援費

(3) 就職祝い金支援費

(4) 韓国語検定(TOPIK)支援費

就学活動を行う高校生

※ 就職祝い金支援補助については中学生を含む。

画像

対馬市子ども夢づくり補助金交付要綱

平成26年3月28日 訓令第8号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年3月28日 訓令第8号
平成31年3月25日 訓令第16号