○対馬市保育の必要性の認定基準における求職活動に係る保育の実施等に関する事務取扱規程

平成27年9月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成27年対馬市条例第54号。以下「条例」という。)第2条第6号の規定に関する保育の実施等について、円滑な事務の遂行を図るために必要な事務取扱規程を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 2号認定児 対馬市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年対馬市規則第12号)第3条の規定により認定を受けた満3歳以上で保育を必要とする児童

(2) 2号認定特例児 前号に規定する児童のうち、児童の保護者が条例第2条第6号を事由として、支給認定の有効期間である90日を超えてなお、継続して認定を受けた児童

(対象児童)

第3条 この保育の対象児童は、2号認定特例児とする。

(対象施設等)

第4条 2号認定特例児の保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次の各号に掲げる施設とし、当該実施施設の定員に空きがある場合のみとする。なお、実施施設とは、自動車で概ね15分圏内において幼稚園及び認定こども園がない保育所等をいう。

(1) 対馬市保育所条例(平成16年対馬市条例第119号)第2条に規定する保育所のうち、豊玉南保育所、佐賀保育所、三根保育所及び仁田保育所とする。

(2) 対馬市へき地保育所条例(平成27年対馬市条例第19号。以下「へき地保育所条例」という。)第2条に規定するへき地保育所のうち、佐須へき地保育所、西へき地保育所、仁位へき地保育所及び一重へき地保育所とする。

(保育時間及び休日)

第5条 実施施設の保育時間は、午前9時から午後1時までとし、休日は、対馬市保育所条例施行規則(平成27年対馬市規則第13号)第6条の規定を準用する。

(利用者負担額)

第6条 この保育の利用者負担額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条第1号に規定する施設を利用する場合、対馬市子どものための教育・保育に関する利用負担額を定める条例施行規則(平成27年対馬市規則第15号)に定める額とする。

(2) 第4条第2号に規定する施設を利用する場合、へき地保育所条例第7条に定める額とする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月15日から適用する。

(平成28年3月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

(令和2年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市保育の必要性の認定基準における求職活動に係る保育の実施等に関する事務取扱規程

平成27年9月1日 訓令第14号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年9月1日 訓令第14号
平成28年3月1日 訓令第26号
令和2年3月13日 訓令第4号
令和3年2月26日 訓令第3号
令和4年3月2日 訓令第4号