○対馬市農業委員候補者等評価委員会設置要綱
平成28年10月14日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年対馬市規則第32号)第7条の規定に基づく、対馬市農業委員等候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)設置及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 市長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定及び対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年対馬市条例第15号。以下「条例」という。)に基づく、農業委員候補者の評価及び意見報告
(2) 農業委員会の求めにより、農地利用最適化推進委員候補者の評価及び意見報告
(3) 農業委員候補者及び農地利用最適化推進委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査及び必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等
(評価委員)
第3条 評価委員会に、市長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 長崎県対馬振興局農業振興普及課長
(2) 農林水産部長
(3) 農林しいたけ課長
(4) 中対馬振興部地域振興課長
(5) 上対馬振興部地域振興課長
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に、会長及び副会長を置く。会長及び副会長は評価委員の互選による。
2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副会長が職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は、必要の都度、市長又は農業委員会が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会の決定は、評価委員の過半数が出席し、出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 評価委員会は公表しない
2 評価委員は、評価委員会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。