○対馬市建設工事共同企業体取扱要綱

平成29年3月31日

告示第112号

第1章 総 則

第1節 趣旨

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市が発注する建設工事(以下「工事」という。)における共同企業体の適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

第2節 共同企業体運用の基本方針

(共同企業体活用目的の限定)

第2条 工事の発注に当たっては、単体企業への発注を原則とし、共同企業体の活用は単体企業による施工に比べて、より効果的な施工が確保できると認められる工事についてのみ行うものとする。

(等級別発注制度の合理的運用)

第3条 共同企業体を活用する場合において、等級別発注制度の合理的運用が損なわれないように配慮するものとする。

(活用目的の達成)

第4条 共同企業体の全ての構成員が技術者を適正に配置することにより、共同施工体制の維持及び円滑な運営が確保され、共同企業体の活用目的が達成されるよう努めるものとする。

第3節 共同企業体の方式

(特定建設工事共同企業体)

第5条 特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)は、大規模、かつ、技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより、工事の安定的施工を確保する場合等、工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合において、工事ごとに結成する共同企業体であること。

(経常建設共同企業体)

第6条 経常建設共同企業体(以下「経常企業体」という。)は、中小・中堅建設企業が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体であること。

第2章 特定建設工事共同企業体

(対象工事)

第7条 特定企業体を契約の相手方とすることができる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、市長が指定した工事とする。

(1) 土木一式工事においては、予定価格がおおむね3億円以上のもの。

(2) 建築一式工事においては、予定価格がおおむね2億円以上のもの。

(3) その他の工事においては、予定価格がおおむね1億円以上のもの。

(構成員の資格)

第8条 特定企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 当該工事に対応する業種について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条に規定する建設業許可を有しての営業年数が3年以上あること。

(2) 工事ごとに定める工事の施工実績を有していること。

(3) 当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。

(5) 対馬市建設工事等入札参加者格付要綱(平成25年対馬市告示第113号。以下「格付要綱」という。)第6条の規定により格付を行う業種については、建設工事入札参加資格格付決定通知書の当該業種の格付等級が原則として最上位等級であること。なお、格付を行わない業種については、別に定めるものとする。

(特定企業体の構成)

第9条 特定企業体は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 自主結成された特定企業体であること。

(2) 構成員の数は、2ないし3社であること。

(3) 構成員は、同一工事に係る他の特定企業体の構成員でないこと。

(4) 構成員の最小出資比率は、構成員が2社の場合は30パーセント以上、3社の場合は20パーセント以上であること。

(5) 代表構成員は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から、施工能力の大きい者とし、出資比率が構成員中最大であること。

(特定企業体の届出)

第10条 特定企業体の代表構成員は、別に定める他、特定建設工事共同企業体協定書(様式第1号)の写しを市長に提出しなければならない。

(特定企業体の資格審査)

第11条 特定企業体の資格審査は、第8条によるほか、当該工事について定められた資格要件について行うものとする。

(特定企業体の解散時期)

第12条 特定企業体は、当該工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができないものとする。

2 工事を請け負うことができなかったときは、特定企業体は、前項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。

(特定企業体に対する通知等)

第13条 特定企業体に対する各種通知、工事の監督、請負代金の支払等の行為については、全て特定企業体の代表構成員に対して行うものとし、その行為は、他の全ての構成員に行ったものとみなす。

第3章 経常建設共同企業体

(対象業種)

第14条 経常企業体に対する工事の発注は、単体企業に対する発注に準ずるものとし、格付要綱第6条により格付を行う業種とする。

(構成員の資格)

第15条 経常企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 認定を受けようとする業種(以下「認定業種」という。)について、法第3条に規定する建設業許可を有しての営業年数が3年以上あること。

(2) 認定業種について、元請として実績があること。

(3) 認定業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。

(4) 工事等資格要綱に規定する申請を行い、対馬市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

(5) 対馬市内に法第3条第1項の本店を有する又は対馬市市内に支店等を有する業者の取扱に関する要綱(平成25年対馬市告示第112号)に基づき認定を受けた者であること。

(経常企業体の構成)

第16条 経常企業体は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 自主結成された経常企業体であること。

(2) 構成員の数は、2ないし3社であること

(3) 格付要綱第6条の規定により格付された建設工事入札参加資格格付決定通知書の認定業種の格付等級が同一等級又は直近等級に属する者の組合せであること。

(4) 構成員は、他の経常企業体の構成員でないこと。

(5) 構成員の最小出資比率は、構成員が2社の場合は30パーセント以上、3社の場合は20パーセント以上であること。

(6) 代表構成員は、その経常企業体の構成員において決定した者であること。

(経常企業体の届出)

第17条 経常企業体の代表構成員は、次に掲げる書類を毎年4月1日から5月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第2号)

(2) 経常建設共同企業体協定書(様式第3号)

(3) 各構成員の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書(最新)の写し

(4) 各構成員の建設業許可通知書(最新)の写し

(5) 当該年度に係る建設工事入札参加資格格付決定通知書の写し

2 前項に規定する書類の提出期間の末日が対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号)第1項第1号に規定する市の休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い市の休日でない日までとする。

3 第1項の申請事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更届を提出しなければならない。

(経常企業体の格付等級)

第18条 経常企業体の格付等級については、各構成員の認定業種の格付等級のうち上位の等級にあるものとする。

(経常企業体の資格審査)

第19条 経常企業体の資格審査を実施し、その結果を申請者に通知するものとする。

(資格の有効期間)

第20条 経常企業体の資格の有効期間は、毎年7月1日から翌年3月31日までとする。

(経常企業体に対する通知等)

第21条 経常企業体に対する各種通知、工事の監督、請負代金の支払等の行為については、全て経常企業体の代表構成員に対して行うものとし、その行為は、他の全ての構成員に行ったものとみなす。

(経常企業体の入札参加制限)

第22条 経常企業体の構成員は、経常企業体の認定業種について入札に参加しようとするときは、経常企業体として入札に参加することとし、単独企業での参加はできないものとする。ただし、認定業種以外の単独企業での登録業種について及び特定企業体の構成員として入札に参加しようとするときは、この限りでない。

2 経常企業体が第20条に規定する資格の有効期間中に解散した場合は、いかなる理由であろうとその経常企業体の構成員は、解散した年度におけるその有効期間中は、単体企業として認定業種の入札には参加できないものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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対馬市建設工事共同企業体取扱要綱

平成29年3月31日 告示第112号

(令和4年4月1日施行)