○対馬市会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則

令和元年12月18日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給料職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(2) 報酬職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(給料職員となった者の職務の級)

第3条 給料職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(給料職員となった者の号給)

第4条 給料職員となった者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているとおりとする。

2 経験年数(同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する給料職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 給料職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年対馬市規則第32号。以下「初任給規則」という。)別表第5修学年数学歴調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 給料職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、加算できる号数は32を上限とし、職種毎に別に定める。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 前項の規定にかかわらず、会計年度の末日に任期満了により退職した後に翌会計年度の初日において任用された給料職員の号給は、前会計年度において適用された号給に前会計年度の勤務月数を3で除した数(1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給とする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 前2条の規定にかかわらず、特殊な経験等を有する者を採用する場合の号給の決定について、著しく地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する市長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日10日前以後において新たに給料職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した給料職員には、その際給料を支給する。

(給料職員の通勤手当)

第10条 条例第7条に規定する通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(給料職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第20条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第21条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第22条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(給料職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第20条第1項及び第3項に規定する市長が規則で定める割合並びに同条第1項に規定する市長が規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第8条の規定により給与条例第20条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第20条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該給料職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

給与条例第20条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

対馬市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年対馬市規則第21号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項及び第5条

(給料職員の休日勤務手当)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する任命権者が市長の承認を得て別に定める日については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第9条の規定により給与条例第21条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第21条第1項

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項

勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日

対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第11条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条

給与条例第21条第1項第1号

勤務時間条例第12条第1項

勤務時間規則第10条第1項

(給料職員の宿日直手当)

第16条 条例第11条の規定により準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務及び同条第1項に規定する市長が規則で定める額は、常勤職員の例による。

(給料職員の期末手当)

第17条 条例第13条の規定により準用する給与条例第27条から第29条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 無給の休暇(勤務時間規則第14条第2項第1号及び第2号に掲げる休暇(以下「産前産後休暇」という。)を除く。)、休職、欠勤及び停職により勤務しなかった期間がある給料職員の期末手当の支給額は、前項の規定による支給額に126日からその勤務しなかった日数(週休日及び休日を除く。)を減じた日数を126日で除したものを乗じて得た額とする。ただし、育児休業により勤務しなかった日数については、その日数の2分の1の日数を減じるものとする。

(報酬職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第18条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(報酬職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第19条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(報酬職員の期末手当)

第20条 条例第22条の規定により準用する給与条例第27条から第29条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 無給の休暇(産前産後休暇を除く。)、休職、欠勤及び停職により勤務しなかった期間がある報酬職員の期末手当の支給額は、前項の規定による支給額に6か月の定められた勤務日数(以下「総勤務日数」という。)からその勤務しなかった日数(週休日及び休日を除く。)を減じた日数を総勤務日数で除したものを乗じて得た額とする。ただし、育児休業により勤務しなかった日数については、その日数の2分の1の日数を減じるものとする。

3 条例第22条第1項に規定する市長が規則で定める者は、任命権者が定めた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者とする。

(報酬職員の報酬の支給)

第21条 条例第23条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で基本報酬を定める報酬職員にあっては、その月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬を定める報酬職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 報酬の支給日10日前以後において新たに月額で基本報酬を定める報酬職員となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した報酬職員には、その際報酬を支給する。

(報酬職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 報酬職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給する。

(休暇時の報酬)

第23条 日額又は時間額で基本報酬を定める報酬職員が、勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇を取得したときは、当該報酬職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる報酬を支給する。

(JETプログラム参加者の給与の決定等)

第24条 前条までの規定にかかわらず、JETプログラム参加者の給与の決定、支給等については、別に規則で定める。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 行政職給料表 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

高校卒

1

1

1

1

保育補助

高校卒

1

1

1

1

一般事務

高校卒

1

1

2

125

医療事務

高校卒

1

1

2

125

島おこし協働隊員

高校卒

1

126

1

126

看護助手

高校卒

1

1

1

13

消費生活相談員

高校卒

1

1

2

125

母子父子自立支援相談員

高校卒

1

1

1

13

就労支援員

高校卒

1

1

1

13

就労準備支援員

高校卒

1

1

1

13

家計改善支援員

高校卒

1

1

1

13

相談支援員

高校卒

1

1

1

13

家庭児童相談員

短大2卒

1

9

1

21

介護支援専門員

短大2卒実習5年

1

29

2

125

社会福祉士

大学4卒

1

19

2

125

介護福祉士

短大2卒

1

11

2

125

精神保健福祉士

大学4卒

1

19

2

125

保育士

短大2卒

1

11

2

125

教育相談員・介助員

高校卒

1

1

1

1

学習支援員

高校卒

1

1

1

1

学校図書館支援員

高校卒

1

1

1

1

図書館司書

短大2卒

1

11

1

23

学芸員

大学4卒

1

21

1

33

介護認定調査員

高校卒

1

1

1

13

(2) 医療職給料表(1) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

栄養士

短大2卒

1

9

2

105

歯科衛生士

短大3卒

1

13

2

105

作業療法士

短大3卒

1

13

2

105

理学療法士

短大3卒

1

13

2

105

(3) 医療職給料表(2) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師

高校卒

1

1

1

169

看護師

短大3卒

1

13

2

153

保健師

大学4卒

1

17

2

153

(4) 教育職給料表 職務別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

教諭

大学4卒

1

17

1

125

指導員

大学4卒

2

160

2

160

教頭

大学4卒

2

160

2

160

園長

大学4卒

2

161

2

161

対馬市会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則

令和元年12月18日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月18日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年1月25日 規則第1号