○対馬市会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則
令和元年12月18日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給料職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(2) 報酬職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(給料職員となった者の職務の級)
第3条 給料職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(給料職員となった者の号給)
第4条 給料職員となった者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているとおりとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 給料職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年対馬市規則第32号。以下「初任給規則」という。)別表第5修学年数学歴調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
2 前項の規定にかかわらず、会計年度の末日に任期満了により退職した後に翌会計年度の初日において任用された給料職員の号給は、前会計年度において適用された号給に前会計年度の勤務月数を3で除した数(1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給とする。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第8条 前2条の規定にかかわらず、特殊な経験等を有する者を採用する場合の号給の決定について、著しく地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(給料職員の給料の支給)
第9条 条例第6条の規定により準用する対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する市長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日10日前以後において新たに給料職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した給料職員には、その際給料を支給する。
(給料職員の通勤手当)
第10条 条例第7条に規定する通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(給料職員の時間外勤務手当)
第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第20条第1項及び第3項に規定する市長が規則で定める割合並びに同条第1項に規定する市長が規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第13条 条例第8条の規定により給与条例第20条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間 | 当該給料職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条 | 対馬市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年対馬市規則第21号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項及び第5条 |
(給料職員の休日勤務手当)
第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する任命権者が市長の承認を得て別に定める日については、常勤職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第3条第2項又は第4条 | 勤務時間規則第4条第2項 | |
勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日 | 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第11条に規定する祝日法による休日 | |
勤務時間条例第4条及び第5条 | 勤務時間規則第5条 | |
勤務時間条例第12条第1項 | 勤務時間規則第10条第1項 |
(給料職員の勤勉手当)
第17条の2 給料職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第30条に規定する勤勉手当を支給される給料職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第20条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(報酬職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第19条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(報酬職員の勤勉手当)
第20条の2 報酬職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第22条の2第1項において準用する給与条例第30条に規定する勤勉手当を支給される報酬職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、対馬市職員の給与の支給に関する規則(平成16年対馬市規則第31号)第65条第2項第6号及び第7号の規定において、「30日」とあるのは、「30日に、1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数を生じたときは、これを切り上げた日数)」と読み替えるものとする。
(報酬職員の報酬の支給)
第21条 条例第23条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で基本報酬を定める報酬職員にあっては、その月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬を定める報酬職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日10日前以後において新たに月額で基本報酬を定める報酬職員となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した報酬職員には、その際報酬を支給する。
(報酬職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 報酬職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給する。
(休暇時の報酬)
第23条 日額又は時間額で基本報酬を定める報酬職員が、勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇を取得したときは、当該報酬職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる報酬を支給する。
(1) 新たに給与条例第28条第1項の要件を具備するに至った場合
(2) 通勤する場所を異にした場合
(3) 住居若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額の変更があった場合
(報酬職員の通勤に係る費用弁償の支給額等)
第25条 月額で基本報酬を定める報酬職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するときの費用弁償の額は、1月当たり、常勤職員の例により算出した通勤手当の月額(以下「通勤手当基準額」という。)に、1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 日額又は時間額で基本報酬を定める報酬職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するときの費用弁償の額は、1日当たり、通勤手当基準額を21で除して得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1月当たりの費用弁償の額は、通勤手当基準額を上限とする。
3 前項に規定する費用弁償は、これを受けている報酬職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。
4 通勤に係る費用弁償の支給日については、第21条の規定を準用する。
5 前4項に定めるもののほか、報酬職員の通勤に係る費用弁償は、常勤職員の例により支給する。
(JETプログラム参加者の給与の決定等)
第26条 前条までの規定にかかわらず、JETプログラム参加者の給与の決定、支給等については、別に規則で定める。
(委任)
第27条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月6日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 行政職給料表 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保育補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 |
医療事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 |
島おこし協働隊員 | 高校卒 | 1 | 126 | 1 | 126 |
看護助手 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
消費生活相談員 | 高校卒 | 1 | 1 | 2 | 125 |
母子・父子自立支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
就労支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
就労準備支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
家計改善支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
相談支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
家庭相談員 | 短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 21 |
介護支援専門員 | 短大2卒実習5年 | 1 | 29 | 2 | 125 |
社会福祉士 | 大学4卒 | 1 | 19 | 2 | 125 |
介護福祉士 | 短大2卒 | 1 | 11 | 2 | 125 |
精神保健福祉士 | 大学4卒 | 1 | 19 | 2 | 125 |
保育士 | 短大2卒 | 1 | 11 | 2 | 125 |
教育相談員・介助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学習支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学校図書館支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
図書館司書 | 短大2卒 | 1 | 11 | 1 | 23 |
学芸員 | 大学4卒 | 1 | 21 | 1 | 33 |
介護認定調査員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
館長 | 大学4卒 | 6 | 85 | 6 | 85 |
プロジェクトマネージャー | 大学4卒 | 2 | 125 | 2 | 125 |
(2) 医療職給料表(1) 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
栄養士 | 短大2卒 | 1 | 9 | 2 | 105 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1 | 13 | 2 | 105 |
作業療法士 | 短大3卒 | 1 | 13 | 2 | 105 |
理学療法士 | 短大3卒 | 1 | 13 | 2 | 105 |
(3) 医療職給料表(2) 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
准看護師 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 169 |
看護師 | 短大3卒 | 1 | 13 | 2 | 153 |
保健師 | 大学4卒 | 1 | 17 | 2 | 153 |
(4) 教育職給料表 職務別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
教諭 | 大学4卒 | 1 | 17 | 1 | 125 |
指導員 | 大学4卒 | 2 | 160 | 2 | 160 |
教頭 | 大学4卒 | 2 | 160 | 2 | 160 |
園長 | 大学4卒 | 2 | 161 | 2 | 161 |