○対馬市SDGs研究奨励補助金審査会設置要綱
令和3年5月19日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市SDGs研究奨励補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第14条に規定する審査会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、交付要綱に基づく補助金の申請について、交付の適否及び補助金の額について審査する。
(組織)
第3条 審査会は、次の者をもって構成する。
(1) 政策企画課長
(2) しまの力創生課長
(3) SDGs推進課長
(4) 市の関係担当課長
(5) 学識経験者
(6) その他市長が必要と認める者
2 審査会の会長は、SDGs推進課長とし、審査会は会長が招集する。
(費用弁償)
第4条 国及び地方公共団体以外から審査会に招集された審査委員の費用弁償の額及び支給方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。
(事務局)
第5条 審査会の庶務は、しまづくり推進部SDGs推進課において行う。
(補助金交付申請台帳の整備)
第6条 審査会において審査された申請事業は、その事業内容並びに審査結果等を台帳(別記様式)に整理しておくものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(対馬市学術研究等奨励補助金審査会設置要綱の廃止)
2 対馬市学術研究等奨励補助金審査会設置要綱(平成26年対馬市告示第16号)は、廃止する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。