○対馬市損害賠償審査会規程
令和3年3月31日
訓令第8号
(設置)
第1条 本市の損害賠償に係る事項について、適正かつ公正な審査を行うため、対馬市損害賠償審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条及び第2条の規定による損害賠償責任の有無及び当該賠償額並びに求償権の行使及び当該求償額に関すること。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条の規定による損害賠償責任の有無及び当該賠償額並びに求償権の行使及び当該求償額に関すること。
(3) 民法(明治29年法律第89号)第709条、第715条及び第717条の規定による損害賠償責任の有無及び当該賠償額並びに求償権の行使及び当該求償額に関すること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第3項の規定による職員の賠償責任の有無及び当該賠償額の決定に係る監査委員に対する監査手続きの有無等に関すること。
(5) その他損害賠償等に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長(総務部担当)、副会長は総務部長をもって充てる。ただし、必要に応じて、その他の副市長についても審査会に出席することができる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) しまづくり推進部長
(2) 観光交流商工部長
(3) 市民生活部長
(4) 福祉部長
(5) 保健部長
(6) 農林水産部長
(7) 建設部長
(8) 水道局長
(9) 中対馬振興部長
(10) 上対馬振興部長
(11) 教育部長
(12) 消防長
(職務)
第4条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、副会長若しくは会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
3 委員は、事案の審査にあたる。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(書面審査)
第6条 会長は、緊急を要すると認めるとき又は次に掲げる事案について、委員の書面による審査をもって会議に代えることができる。
(1) 賠償見込額が50万円未満となる物的損害に係るもの
(2) 賠償見込額が10万円未満となる人的損害に係るもの
(3) 前2号のほか会議を招集する必要がないと認めるもの
(事故の報告)
第7条 対馬市議会事務局処務規程(平成16年対馬市議会訓令第1号)第3条第3項に定める次長、対馬市組織規則(平成26年対馬市規則第25号)第18条第1項から第4項に定める課長等、対馬市福岡事務所設置規則(平成20年対馬市規則第38号)第3条に定める所長、対馬市会計管理者の補助組織設置規則(平成16年対馬市規則第6号)第3条第1項に定める課長及び室長、対馬市選挙管理委員会規程(平成16年対馬市選挙管理委員会告示第1号)第11条第1項に定める書記長、対馬市監査委員事務局処務規程(平成16年対馬市監査委員告示第1号)第3条第1項に定める事務局長、対馬市教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成16年対馬市教育委員会規則第6号)第13条第4号に定める課長、第5号に定める室長及び第6号に定める所長、対馬市農業委員会処務規程(平成17年対馬市農業委員会訓令第1号)第3条に定める事務局長、対馬市水道事業及び漁業集落排水事業管理規程(平成16年対馬市企業管理規程第7号)第5条に定める課長及び対馬市消防本部組織規則(平成17年対馬市規則第5号)第9条第1項に定める課長(以下「課長等」という。)は、所掌に係る事故が発生したときは、総務課長に速報しなければならない。
(書類の提出要求等)
第8条 会長は、審査のため必要があるときは、課長等に対して必要な書類等の提出を求め、又は関係職員の出席を求めて意見を聞くことができる。
2 会長は、当該事故が重大な事故と認める場合は、審査会において有識者等の意見を聴取しなければならない。
(審査結果の報告)
第9条 会長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の対馬市副市長2名体制導入に伴う関係規程等の整備に関する規程の規定は、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和6年7月24日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。