○対馬市ごみステーション購入費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 市は、ごみ集積場周囲の環境美化及び公衆衛生の向上を図るため、予算の範囲内において、市長が適当と認める者に対し、対馬市ごみステーション購入費用補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象者は、対馬市区長設置条例(平成16年対馬市条例第11号)第2条に定める区域の区長とする。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となるごみステーションは、市内に新たに整備されるもの又は更新を必要とされるもので、別表の要件を満たすものとする。
(1) 他の補助事業が適用されるもの
(2) 国、地方公共団体又は各種事業所の職員の住居に充てるために設けられた住宅団地に整備されるもの
(3) アパートその他共同住宅の住人のために整備されるもの
(4) 補助金の交付申請を行う日から過去10年以内に、この告示による補助金の交付を受けて整備されたもの。ただし、当該整備された後に風水害等の災害により整備する必要が生じたものを除く。
(補助対象経費、補助率及び限度額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 補助の対象となる経費は、ごみステーション購入費用とする。
(2) 補助率は対象経費の100分の50とし、補助金額の1,000円未満は切り捨てるものとする。
(3) 補助金の限度額は20,000円とする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 申請者は、当該補助事業により取得した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(2) 申請者は、当該補助事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、これを当該補助事業終了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(事前着手の禁止)
第7条 申請者は、補助金交付決定通知書の交付を受ける前に事業に着手してはならない。
(計画変更の承認申請)
第8条 申請者は、補助金交付決定後、規則第10条第2項第1号に該当する場合には、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業変更計画書(様式第4号)
(2) 変更収支予算書(様式第5号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 当該事業補助金額に変更を及ぼさない事業費の変更
(2) 当該事業の当該年度内における30日以内の工期の変更
(実績報告)
第9条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日以内又は、翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。
2 規則第12条第1項の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) 領収書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 規則第14条の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、規則第14条第2項の規定により補助金は概算払により交付することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 要件 |
新設 | 下記の要件をすべて満たすこととする。 ・家庭系の一般廃棄物を集積するためのものであること。 ・ごみステーションを整備することにより、ごみ収集作業の効率化が見込めること。 ・ごみ収集車の運行及び収集員の収集作業が容易に、かつ、安全にできる場所に整備されるものであること。 ・歩行者の通行及び車両の交通に支障がない場所に整備され、かつ、その整備を行う土地所有者の同意が得られていること。 ・設置するごみステーションは風雨に耐えうる構造であること。 |
更新 | 新設の要件をすべて満たし、かつ下記の要件に該当することとする。 ・老朽化により修理ではごみステーションとしての機能復旧が見込めない状態であること。 ・風水害等の災害により、既設のごみステーションが滅失、又は修理不可能な状態であること。 |