○対馬市移住・定住支援補助金返還金滞納整理事務処理要綱
令和5年6月20日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市移住・定住支援補助金交付要綱(平成29年対馬市告示第133号)に基づき交付決定の取消し及び返還を命じた対馬市移住・定住支援補助金(以下「返還金」という。)について、滞納整理事務を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(督促状等の送付)
第2条 返還金の支払義務を有する者(以下「返還義務者」という。)に対して、次に掲げる文書を作成し送付する。
(1) 督促状 返還の通知をした後、通知の返還期限までに返還がされていない返還義務者に対して、返還の履行を促すために発送する文書(様式第1号)
(2) 催告書 督促しても返還しない返還義務者に対して、必要に応じて更に発送する文書(様式第2号)
(債権管理簿の作成)
第3条 返還金の滞納整理状況を把握するため、債権管理簿を作成する。
(滞納整理)
第4条 返還義務者に対する滞納整理は、次のとおりとする。
(1) 現年度分について
ア 返還義務者が、返還通知に定めた返還期限までに返還しない場合は、期限後20日以内に督促状を発送する。
イ 督促を行っても返還しない返還義務者に対して、訪問又は電話で返還交渉を行うものとする。
ウ 返還交渉の際に、滞納額を一括して返還することが困難である返還義務者については、計画的に分割返還することを約束させる債務残高確認・分割返還誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)を提出させ、これに基づく返還の履行を求めるものとする。
エ 現年度分の返還交渉等の結果は、債権管理簿に記録するものとする。
(2) 滞納繰越分について
ア 現年度分が滞納繰越になった以後において、繰越となった年度の当初に催告書を発送する。また、必要に応じて催告書を発送するものとする。
イ 催告を行っても返還しない返還義務者に対して、訪問又は電話で返還交渉を行うものとする。
ウ 返還交渉の際に、滞納額を一括して返還することが困難である返還義務者については、計画的に分割返還することを約束させる誓約書を提出させ、これに基づく返還の履行を求めるものとする。
エ 滞納繰越分の返還交渉等の結果は、債権管理簿に記録するものとする。
(徴収停止)
第5条 返還期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その取立てをしないことができる。
(1) 返還義務者の所在が不明かつ差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。その他これに類するとき。
(2) 滞納額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(法的措置の対象者)
第6条 法的措置の対象者は、督促状発送後6か月以上経過した者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 納付交渉に応じない者
(2) 誓約書を提出しない者
(3) 誓約書どおり履行しない者
(4) その他法的措置以外に滞納整理が困難と認められる者
(1) 返還義務者又は同居の親族が病気、傷害等で長期間の療養を要し、返還能力が無いと認められる場合
(2) 返還義務者が死亡した場合
(3) 不慮の災害にあった場合
(4) その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合
(所得調査等)
第7条 前条第1項に基づく法的措置の対象者に対して、所得の調査及び生活状況の調査を行う。
(法的措置)
第9条 前条の規定に基づく予告書を発送しても納付しない者に対し、次に定めるところにより、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に基づく法的措置を行うものとする。
(1) 簡易裁判所に支払督促の申立てを行い、返還義務者の異議がない場合には訴訟手続を行う。この場合において、必要があると認められる者については、訴訟上の和解を行う。
(2) 訴訟の準備段階で返還金の一部を納付した者については、訴え提起前の和解申立てを行う。
(和解調書等の作成等)
第10条 前条の規定により訴訟上の和解をした者又は訴え提起前の和解申立てした者については、和解調書等の関係書類を作成する。
2 訴訟上の和解をした者及び訴え提起前の和解をした者に対し、和解条項の履行を強力に求めるものとする。
(強制執行)
第11条 次に掲げる者について、強制執行を行うものとする。
(1) 支払請求訴訟の結果、対馬市が勝訴判決を得た者
(2) 和解条項不履行者
(不納欠損)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第35号)第42条の規定により不納欠損処分を行うものとする。
(1) 返還金に係る債権の消滅時効が完成したとき
(2) 返還義務者が死亡又は所在不明のとき
(3) 返還義務者に破産免責決定がなされたとき
(4) 返還義務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき
(5) その他市長が必要と認めたとき
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に対馬市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成16年対馬市条例第74号)の規定に基づいて発行された督促状は、この訓令の規定に基づいて発行された督促状とみなす。