○対馬市営駐車場条例施行規則

令和6年2月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市営駐車場条例(平成18年対馬市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(供用日及び供用時間)

第2条 対馬市交流センター駐車場(以下「駐車場」という。)の供用日及び条例第3条の供用時間は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 供用日 1月1日から12月31日まで

(2) 供用時間 午前0時から午後12時まで

(駐車場の入庫及び出庫時間)

第3条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、駐車場に条例第4条に規定する自動車又は自動二輪車(以下「自動車等」という。)を午前7時から午後10時50分までに、駐車場に入庫又は出庫させなければならない。

(駐車券の交付)

第4条 利用者は、自動車等を駐車場に入庫するとき、駐車券発行機から発行される駐車券(以下「駐車券」という。)の交付を受けなければならない。

(駐車券の紛失)

第5条 駐車券を紛失した者は、駐車券紛失届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、自動車等を出庫させることにつき必要な証明を提示しなければならない。

(駐車料金の納付等)

第6条 利用者は、出庫のとき駐車券を駐車券精算機に挿入し、現金により駐車料金を納付しなければならない。

2 前項の駐車料金を支払ったときは、市長は、領収書を当該利用者に交付するものとする。

(駐車料金の減免)

第7条 条例第8条に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 駐車場の遮断機等の故障により出庫することが遅延したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、駐車料金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が不要と認めたときは、これを省略することができる。

3 駐車料金を減免するときは、駐車料金減免通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(免責)

第8条 市長は、駐車場内に保管中の自動車等の天災、その他不可抗力による滅失又は損傷については、その損害につき賠償の責を負わない。

(指定管理者に関する読替)

第9条 条例第14条第1項により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合にあっては、第5条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「対馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市営駐車場条例施行規則

令和6年2月21日 規則第4号

(令和6年2月21日施行)