○北部対馬地域活性化検討委員会設置要綱
令和6年4月12日
告示第73号
(設置)
第1条 対馬市部設置条例(平成17年対馬市条例第2号)第2条第10号に規定する上対馬振興部が事務を分掌する地域の観光、産業及び地域基盤整備等に関する様々な課題等を整理し、市民と行政が一体となり目指すべき北部対馬地域の将来像を具体化することを目的とし、北部対馬地域活性化検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 北部対馬地域の活性化及び持続可能なまちづくりの推進に繋がる調査、研究及び検討に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員35人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 自然環境分野において識見を有する者
(2) 歴史文化分野において識見を有する者
(3) 観光業分野において識見を有する者
(4) 農林水産業分野において識見を有する者
(5) 商工業分野において識見を有する者
(6) 福祉分野において識見を有する者
(7) 教育分野において識見を有する者
(8) 国及び県の関係行政機関の者
(9) 関係部署に属する対馬市職員
(10) 公募により選任された者
(11) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、上対馬振興部地域振興課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。