○対馬市働き方改革推進補助金交付要綱
令和6年11月20日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、既存事業の拡張強化のために機械設備等を導入することで生産性向上を図るとともに、それに伴う労働者の負担軽減等によるワークライフバランスの実現を目指す市内の商工業者に対して、市が予算の範囲内において、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示により対馬市働き方改革推進補助金を交付し、働き方改革の推進を図ることを目的とする。
(1) 労働能率増進設備 労働者が直接行う業務負担を軽減する又は生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)をいう。
(3) 補助事業者 この告示の規定により、補助事業を実施するものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 労働能率増進設備導入事業(1物件当たり30万円以上の機械設備等)
(2) 労務管理用設備導入事業(一体的な整備で総額15万円以上のもの)
(1) 営業性のない個人間売買によるもの
(2) 補助事業者自らが施工するもの
(3) 補助事業実施主体と同一の代表者の個人及び法人への発注によるもの
(4) その他市長が不適切と認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 労働者災害補償保険の適用を受ける市内に事業所を置く中小企業者又は法人格を有する団体
(2) 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(3) 対馬市働きやすい職場認定制度実施要綱(令和6年対馬市告示第159号)第4条の規定による認定企業若しくは対馬市働きやすい職場経営宣言制度実施要綱(令和6年対馬市告示第161号)第5条の規定による宣言企業に認定されている者又は今後認定等を受けようとする者であること。
(4) 市税等を滞納していない者
(5) 対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費と補助金の額)
第5条 補助対象経費は、第3条第1項に規定する補助対象事業に要する経費とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は除く。
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市働き方改革推進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 働き方改革計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 対馬市働きやすい職場認定制度認定書の写し(該当する場合)
(5) 対馬市働きやすい職場経営宣言制度宣言書の写し(該当する場合)
(6) 見積書の写し
(7) 設備投資を行う業を営んでいることが分かる書類
(8) 直近の確定申告書第1表等の写し
(9) 就業規則の写し又は労働条件通知書の写し
(10) 市税等の滞納がないことを証明する書類
(11) 機械設備等のパンフレット及び仕様書等
(12) 現況写真
(13) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、1事業年度につき同一補助対象者又は同一事業に対して1回限りとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業の完了後、完了した日から起算して20日以内又は当該年度の3月31日(3月31日が対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号。以下「条例」という。)第1条第1項に定める休日に当たる場合は、条例第2条の規定を準用する。)までのいずれか早い日までに対馬市働き方改革推進補助金実績報告書(様式第8号)に、収支精算書(様式第3号)のほか必要な書類を付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、対馬市働き方改革推進補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書を受理したときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は次に掲げる事項に該当すると認められるときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定後、2年以内に事業を廃止し、又は市内での操業を取りやめたとき。
(3) 交付決定後、3年以内若しくは法定耐用年数内のいずれか遅い日までに当該事業で導入した設備等を売却、譲渡、交換、貸与、市外に移設又は担保に供したとき。
(4) 補助事業者から対馬市働き方改革推進補助金交付取下申請書(様式第11号)の提出があったとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(財産の管理等)
第14条 補助事業者は、補助金により取得した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、管理台帳等を備え管理しなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、取得財産等について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
(責務)
第16条 事業の実施に伴い、第三者との紛争が生じた場合は、補助事業者の責により解決するものとし、市はその責を負わないこととする。
(協力)
第17条 市長は、補助事業者に対し事業の実施状況及び効果等について調査、検討するため現地調査を行い、各種資料及び報告書の提出を求めることができることとし、補助事業者はこれに協力しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。