「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
入院など医療機関の窓口での支払いが高額になりそうなとき
あらかじめ国保の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請し、医療機関へ認定証を提示すれば、限度額※までの窓口負担となります。ただし、保険税を滞納していると交付されない場合があります。
※詳しくは高額療養費のページをご覧ください。
【備考】
〇8月から翌年の7月までの限度額は、前年の所得によって変わります。(例:令和6年8月~令和7年7月の自己負担限度額は、令和6年度所得(令和5年中収入)を基に判定されます。)なお、70歳以上の方への認定証の交付は、住民税非課税世帯の方と一部の現役並み所得者の方が対象となります。
〇認定証の有効期限は原則8月1日から翌年の7月31日です。継続して認定証の交付を希望される方は、お手数ですが毎年申請をお願いします。
申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証(認定証を必要とされている方のもの)
・病院の領収書など(非課税世帯の方で入院日数が90日を超えている方の場合)
・来庁される方の本人確認書類
※申請は、随時受け付けています。月の途中で申請された場合も、認定証の発効期日(有効となる日)は申請月の初日となります。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、ご自身の情報提供に同意することで「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
申請窓口
対馬市役所 市民課、各行政サービスセンター、上対馬・中対馬振興部住民生活課
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1579
ファックス番号:0920-58-2755
更新日:2024年08月19日