介護認定の申請手続き
介護保険を利用してサービスを受けるためには、住民登録のある市町村に「要介護・要支援認定」の申請をしていただき、介護認定審査会において「要介護1~5」もしくは「要支援1・2」と認定を受ける必要があります。
申請には次の3種類があります。
- 新規申請
介護保険を利用してサービスを利用するために、初めて行う申請です。 - 更新申請
現在介護保険の「要介護1~5」もしくは「要支援1・2」の認定を受けている方が、認定有効期間の満了後も継続してサービスを利用するため行う申請です。 - 区分変更申請
現在認定を受けている方が、心身の状況の変化により、介護度の変更を希望する場合に申請するものです。
ただし、変更申請により必ずしも認定の介護度が変更されるものではありません。
申請時期について
新規申請・区分変更申請につきましては、必要に応じて、いつでも申請していただくことができます。
更新申請につきましては、有効期間満了の60日前から申請することができます。
申請できる方
- 被保険者本人
- 家族
- 成年後見人等の代理人
- 指定居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・介護保険施設・社会保険労務士等
申請手続きに必要なもの
第1号被保険者
- 介護保険被保険者証
- 印鑑
第2号被保険者
- 介護保険被保険者証(交付を受けている方・更新申請の方)
- ご加入の医療保険被保険者証(健康保険組合(国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私学事業団ほか)の加入者・協会けんぽの被扶養者のみ)
- 印鑑
第2号被保険者の方は下記の特定疾病に該当し、そのため介護の必要な状態となっている場合に申請ができます。(申請に関しては主治医にご相談ください)
特定疾病
- 初老期の認知症(アルツハイマー病等)
- 脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等)
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息等)
- 両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症(ウエルナー症候群)
- がん(がん末期)
- 代行申請をされる場合は、対象の方と代理の方の印鑑が必要になります。
- 申請書に主治医の名前と病院名・診療所名・最終診断日を書いていただく欄がありますので、あらかじめ確認してください。
申請手続きのできる場所
市役所各窓口
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1118
ファックス番号:0920-58-2755
更新日:2023年10月24日