福祉医療費支給制度(乳幼児、こども、ひとり親家庭等)
こども福祉医療費助成の対象年齢を、令和5年度から高校生世代(満18歳に達する年の年度末まで)まで拡大しました。
こども福祉医療費チラシ (PDFファイル: 149.1KB)
医療費の適正化にご協力ください (PDFファイル: 22.0KB)
福祉医療費支給制度とは
受給者証をお持ちの方が病院、歯科医院、薬局等の医療機関にかかった場合、支払われた医療費の一部が助成される制度です。
受給対象者
次のいずれかに該当する方が対象です。
受給者区分 | 対象者の要件等 |
乳幼児 | 小学校就学前の児童 |
こども | 小学生から高校生世代(満18歳に達する年の年度末まで) |
母子・父子(母子家庭の母、父子家庭の父) |
配偶者のいない方で、20歳未満の子を監護している者 |
母子・父子(母子家庭の子、父子家庭の子) |
母子家庭の母または父子家庭の父に監護されている子、または、父母のいない子で18歳未満(高校在学中の場合は20歳未満)の者 |
寡婦 | 60歳以上70歳未満で、扶養義務者と生計を同一にせず、前年の所得税が課せられていない者 |
(注)乳幼児、こども以外の受給対象者は所得制限があります。
支給額
受診内容 | 支給額 |
1か月に1日のみ受診 | 医療機関ごとに支払った額から800円を控除した額 |
1か月に2日以上受診 | 医療機関ごとに支払った額から1,600円を控除した額 |
薬局分 | 薬局分全額 |
受診内容 | 支給額 |
入院診療のみ | 入院日数×1,200円 |
申請方法
1.受給資格認定申請
受給資格認定申請が必要です。審査し、該当者の方には「受給者証」を交付します。
2.支給申請
【現物給付】
受給者区分が乳幼児及びこども(小学生から中学生)の方は、受給者証を提示して受診することで現物給付制度が適用されます。(以下の場合のみ)
受給者区分 |
現物給付制度が適用される場合 |
乳幼児 |
長崎県内の医療機関等を受診 |
こども(小学生から中学生) |
市内の医療機関等を受診 |
(注)上記以外の場合、助成を受けるためには、償還払いの手続きが必要です。
【償還払い】
福祉医療費支給申請書に医療機関ごとの1か月分の領収書を添付するか、または、申請書「診療報酬証明書」欄に医療機関の証明をもらって、市へ提出してください。原則として、毎月15日までに申請があった分を翌月の1日に、16日からその月の月末に申請があった分を翌月の16日に支給します。
必要書類
1. 受給資格認定申請
・健康保険証
・預金通帳
2. 支給申請
・医療機関ごとの領収書
その他
1. 受給者区分が母子・父子の方は11月に、寡婦の方は9月に受給資格の年度更新があります。更新案内の手続きを通知いたしますので、必ず手続きをお願いします。
2. 住所、保険証等が変わった場合、受給者証の変更を行いますので、変更を証明できるもの(健康保険証等)と受給者証を持参してください。
注意事項
・ 健康保険により支給される高額療養費及び付加給付金がある場合は、その額を控除した額が支給対象となります。
・ 予防接種、文書料、差額ベット代など健康保険適用外の費用は、支給の対象にはなりません。
・ 福祉医療制度適用により支給された医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません。
更新日:2024年07月16日