令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になります
制度の変更点
1. 支給対象児童の年齢を「中学校卒業まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
2. 所得制限の撤廃
3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
4. 第3子以降の加算のカウント対象者の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
5. 支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
|
拡充前 (令和6年9月分まで) |
拡充後 (令和6年10月分から) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象 児童 |
中学校卒業まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
||||
所得制限 |
あり |
なし |
||||
手当月額 (児童1人 当たり) |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳未満 |
第1子・第2子 |
15,000円 |
|
第3子 |
30,000円 |
|||||
3歳~小学校修了まで |
第1子・第2子 |
10,000円 |
3歳~高校生年代 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
|
第3子以降 |
15,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
|||
中学生 |
一律10,000円 |
|||||
第3子以降の加算のカウント対象 |
18歳到達後の最初の3月31日まで |
22歳到達後の最初の3月31日まで |
||||
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) (各前月までの4か月分を支払) |
偶数月(年6回) (各前月までの2か月分を支払) (注意)初回支給は令和6年12月 |
申請が必要な方
新規申請が必要な方
1. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
2. 改正前の所得上限超過により児童手当(特例給付も含む)の支給対象外となっている方
増額申請が必要な方
現在、児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
確認書類(監護相当・生計費の負担についての確認書)が必要な方
新たに多子加算の対象となる大学生年代(22歳年度末までの子)の生活費等を負担している方
※大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費等の相当部分を負担している等の養育している状況を確認できた場合は、加算対象として認定する場合があります。また、申し立て内容の確認のためその他の書類の提出を求める場合があります。
申請について
現在、対馬市から児童手当(特例給付を含む)を受給していない世帯へ9月初旬ごろ、案内文書を送付する予定です。
※公簿上の情報のみで案内文書を送付するため、手続きが必要でない世帯に案内が届く場合がありますので、ご了承ください。また、手続きが必要な世帯であっても案内が届かない場合はお問い合わせください。
※児童手当受給者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先へお問い合わせください。
※児童手当受給者が対馬市外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請ください。
申請書類等
1.児童手当認定請求書
2.請求者名義の通帳又はカードの写し
3.請求者の健康保険証
4.別居監護申立書(高校生年代児童と別居の場合のみ必要)
5.児童手当額改定認定請求書(増額申請が必要な場合)
6.マイナンバー確認書類(受給者とその配偶者の分)
(児童の住民登録が市外の場合は児童の分も必要)
7.監護・生計維持申立書(受給者が児童の父母以外の方(祖父母など)のとき)
8.監護相当・生計費の負担についての確認書
(大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の子と高校生年代以下の子が3名以上いる場合のみ必要)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:79.7KB)
※状況によっては、上記以外の書類が必要となる場合があります。
申請期間
令和6年9月5日(木曜日)~令和6年10月18日(金曜日)
※申請期間に申請された方への初回支給月は、令和6年12月です。
※申請期間後でも、令和7年3月31日までは申請を受け付けます。その場合は、令和6年10月に遡って支給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となる場合があります。令和7年4月1日以降の受付分については、令和6年10月に遡らず、申請した翌月分からの支給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
申請方法
以下の窓口で申請をお願いいたします。
・市民生活部市民課 0920-53-6111
・美津島行政サービスセンター 0920-54-2271
・中対馬振興部住民生活課 0920-58-1117
・峰行政サービスセンター 0920-83-0301
・上県行政サービスセンター 0920-84-2311
・上対馬振興部住民生活課 0920-86-3112
更新日:2024年09月09日