就学援助制度

更新日:2021年04月01日

就学援助とは

対馬市の小・中学校に在学するお子様をお持ちの保護者に対し、経済的理由で就学することが困難と認められる場合、給食費や学用品費などを援助しています。援助を希望される方は、通学している学校へご相談ください。

就学援助の内容

  1. 学用品費等
  2. 新入学用品費(新1年生で年度当初の認定者のみ)
  3. 学校給食費
  4. 修学旅行費(へき地等級2級地の学校に在籍する児童生徒のみ)
  5. 医療費(特定の疾病にかかり学校が治療を指示し、医療券を使用して治療した場合)

注意事項

  • 「要保護」に認定された児童生徒は、修学旅行費(へき地等級2級地)と医療費のみが援助対象。
  • へき地等級2級地以外の学校に在籍する児童生徒の修学旅行費は、高度へき地修学旅行費補助金 で別途助成しています。
  • 援助額は、学校給食費と医療費は実費、それ以外は限度額を設定しています。

援助を受けることができる方

次のいずれかに該当し、経済的な理由によって子どもを就学させることが困難なため、援助が必要であると教育委員会が認めた方。

要保護

生活保護(教育扶助)を受給中の世帯

準要保護

  1. 生活保護の停止または廃止(停止、廃止の時期が前年度または当該年度の場合)
  2. 市民税の非課税(障害者、未成年者、寡婦または寡夫)世帯全員が非課税の場合のみ
  3. 国民年金の掛金の減免
  4. 児童扶養手当の受給(手当が「全部支給停止中」の場合は対象外)
  5. 世帯の所得が別に定める基準額以下の場合
  6. その他、教育委員会が必要と認めた場合

援助の申込・認定について

就学援助の申込は、学校で随時受け付けています。
就学援助の認定は、学校長の意見をもとに認定理由に該当しているか等を審査し、援助の可否を決定 します。審査結果は、後日、学校を通じてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒817-1301
対馬市峰町三根451番地
電話番号:0920-88-2001
ファックス番号:0920-88-2005

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