就学援助制度
就学援助とは
対馬市の小・中学校に在学するお子様をお持ちの保護者に対し、経済的理由で就学することが困難と認められる場合、給食費や学用品費などを援助しています。援助を希望される方は、通学している学校へご相談ください。
就学援助の内容
- 学用品費等
- 新入学用品費(新1年生で年度当初の認定者のみ)
- 学校給食費
- 修学旅行費(へき地等級2級地の学校に在籍する児童生徒のみ)
- 医療費(特定の疾病にかかり学校が治療を指示し、医療券を使用して治療した場合)
注意事項
- 「要保護」に認定された児童生徒は、修学旅行費(へき地等級2級地)と医療費のみが援助対象。
- へき地等級2級地以外の学校に在籍する児童生徒の修学旅行費は、高度へき地修学旅行費補助金 で別途助成しています。
- 援助額は、学校給食費と医療費は実費、それ以外は限度額を設定しています。
援助を受けることができる方
次のいずれかに該当し、経済的な理由によって子どもを就学させることが困難なため、援助が必要であると教育委員会が認めた方。
要保護
生活保護(教育扶助)を受給中の世帯
準要保護
- 生活保護の停止または廃止(停止、廃止の時期が前年度または当該年度の場合)
- 市民税の非課税(障害者、未成年者、寡婦または寡夫)世帯全員が非課税の場合のみ
- 国民年金の掛金の減免
- 児童扶養手当の受給(手当が「全部支給停止中」の場合は対象外)
- 世帯の所得が別に定める基準額以下の場合
- その他、教育委員会が必要と認めた場合
援助の申込・認定について
就学援助の申込は、学校で随時受け付けています。
就学援助の認定は、学校長の意見をもとに認定理由に該当しているか等を審査し、援助の可否を決定 します。審査結果は、後日、学校を通じてお知らせします。
更新日:2021年04月01日