自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは
車検切れや未登録の自動車に対して、道路運送車両法に規定されている目的(車検や登録等)に限って、運行経路・目的及び期間を特定したうえで、臨時的に運行を許可する制度です。
許可の対象となる運行目的、経路、期間、車両
運行目的
- 陸運局等へ検査、登録のための回送
(新規登録・新規検査・継続検査・予備検査等) - 整備工場へ車両整備、修理のための回送
(検査、登録を受けることを前提としていること) - 自動車の販売を生業とする者の、販売、引渡し、引取り等のための回送
- ナンバープレートの再交付手続きのための回送
- 再封印のための回送
- 自動車製作メーカーが行う性能試験を目的とした試運転のための回送
(個人や販売業者、整備業者に対して試運転の許可はできません)
車検切れの車両を一時的に使用することや、単に移動させることが目的の場合など、上記以外の目的では制度上許可できません。
経路
対馬市を含む経路で、必要最小限の区間。
期間
最長5日間を限度とした必要最小日数。
申請受付日
原則、運行する当日(運行日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)の受付となります。翌日早朝から運行する必要があり、当日受付が難しい場合は前日からの受付も可能です。ただし、その場合の許可期間は翌日からとなります。
例)月曜日早朝から運行する必要があるため、金曜日に申請があった場合⇒月曜からの許可期間となります。
受付時間:月曜日から金曜日 8時45分~17時30分まで(祝日、年末年始を除く)
車両
普通自動車、軽自動車、二輪自動車(250ccを超えるもの)、大型特殊自動車。
申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
申請書については、下記<ダウンロード>の例を参考に必要事項を記入のうえ窓口にお越しください。
申請書・許可証については窓口でも交付できます。
2.申請する自動車を確認できる書類の原本(いずれかひとつ)
自動車検査証、抹消登録証明証、予備検査証、自動車通関証明証等の車輌の同一性が確認できるもの
3.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証書原本
保険期間が許可申請期間をカバーしたもの
4.本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポート等
5.申請手数料
750円
ダウンロード
臨時運行許可を受けた車両を運行させる際の注意事項
- 許可を受けた車両には、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を取り付けてください。
- 走行中に脱落しないようにボルトや針金等でしっかりと固定してください。
- 車両後方に仮ナンバーを取り付ける際は封印を外してはいけませんので注意してください。
- 許可証は車両前方から見える位置に必ず表示してください。
臨時運行許可番号標(ナンバープレート)と許可証の返却について
番号標(ナンバープレート)と許可証は、申請を受け付けた窓口へ許可期間の最終日から5日以内に必ず返却してください。
返却期限は道路運送車両法に規定されており、これに違反した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することも同法に規定されています。
- 万が一、仮ナンバーや許可書を紛失された際は、速やかに警察へ届け出てください。
なお、紛失された場合は下記の紛失届をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、申請を受け付けた窓口へ提出ください。
申請受付場所
対馬市役所 市民課
電話:0920-53-6111
美津島行政サービスセンター
電話:0920-54-2271
中対馬振興部 住民生活課
電話:0920-58-1111
峰行政サービスセンター
電話:0920-83-0301
上県行政サービスセンター
電話:0920-84-2311
上対馬振興部 住民生活課
電話:0920-86-3112
更新日:2024年04月30日