ふるさと納税とは
平成28年1月更新
ふるさとに対し貢献、または特定の自治体を応援したいという方々の想いを実現する仕組みとして、地方公共団体(都道府県及び市町村)に対し、寄付を行う場合、適用下限(2,000円)を超える部分について、個人住民税所得割額の概ね2割を限度として所得税とあわせて控除される仕組みです。

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- 「寄付申出書」をご提出いただいたうえで、指定の方法で対馬市に寄付いただきます。
- 対馬市から領収証書を発行いたします。
- 必要な場合、各自で最寄りの税務署において確定申告を行っていただきます。(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されない場合は、確定申告が必要となります。)
- 還付が発生した場合、税務署から所得税の還付が行われます。
- 寄付金額のうち2000円を超える部分について、現在居住されている自治体の住民税が控除されます。
- 個人からのご寄付は、個人住民税及び所得税の寄付金控除が受けられます。(ふるさと納税制度)
- 個人からご寄付いただくと、寄付額のうち個人住民税・所得税から控除を受けられます(ふるさと納税制度)。
- 相続した財産を相続税の申告書の提出期限までにご寄付いただいた場合は、相続税の対象外となります。
- 寄付金控除について
平成27年4月以降から仕組みが変わりました。- 特例控除額(ふるさと納税枠)の上限が約2倍に拡充されました。
- 5つの自治体までの寄付については、寄付控除のための確定申告が不要となりました。
詳細につきましては、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
更新日:2021年04月01日