児童扶養手当
児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給される手当です。
児童扶養手当の支給要件に該当した場合でも、申請をしないと受給できませんので、市役所の児童扶養手当担当窓口で申請手続きをする必要があります。
支給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある子どもをいいます。ただし、心身に概ね中度以上の障害がある場合は20歳未満となります。)を監護している父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)。
1.離婚、死別、その他一定の理由により、父又は母と生計を同じくしていない
2.父又は母が一定の障がいの状態にある
支給月額
児童が1人の場合 | 全部支給:45,500円 一部支給:45,490円~10,740円 |
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児童2人目の加算額 | 全部支給:10,750円 一部支給:10,740円~5,380円 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
全部支給:6,450円 一部支給:6,440円~3,230円 |
- 支給額は受給者や同居扶養義務者などの所得によって算定され、所得が所定額以上である場合は手当の一部又は全部が支給されません。また、公的年金給付等を受けている場合は支給制限がございます。
- 物価スライド制の適用により、物価の上下にあわせて手当月額は変わることがあります。
支給時期
毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に、それぞれの前月分までの手当(2ヶ月分)を支給します。
手続きが必要な場合
認定請求書 | 子どもを1人で養育することになった場合 配偶者が一定の障がいの状態となった場合 等 |
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額改定請求書 額改定届 |
養育している子どもの増減があった場合 等 |
資格喪失届 | 子どもを養育しなくなった場合 等 |
住所変更届 | 転入・転出・転居する場合 |
氏名変更届 | 受給者の氏名が変わった場合 |
支給停止関係届 | 所得の更正や扶養義務者の同居・別居により、所得の適否に変更が生じた場合 等 |
公的年金給付等 受給状況届 |
公的年金等を受けられるようになった場合 等 |
その他、児童扶養手当の受給者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の児童扶養手当を引き続き受けられるかどうかを審査するための大切な届出です。提出がない場合、手当が受給できなくなりますので、必ず8月末日までに提出してください。
問い合わせ先
- 福祉部こども未来課 0920-58-1117
- 市民生活部市民課 0920-53-6111
- 美津島行政サービスセンター 0920-54-2271
- 中対馬振興部住民生活課 0920-58-1111
- 峰行政サービスセンター 0920-83-0304
- 上県行政サービスセンター 0920-84-2311
- 上対馬振興部住民生活課 0920-86-3112
更新日:2024年05月30日