離島税制(租税特別措置)
離島税制改正に伴う適用対象地区指定を受けたことにより、個人又は法人が、平成31年3月31日までに取得等をした減価償却資産を対象に、国税(所得税又は法人税)の割増償却(特別措置)が受けられ、それに伴い、下記のとおり県税及び市税の優遇措置を受けることができます。
国税の割増償却
対象業種
製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業
要件
対馬市において業種・資本金規模に応じ、下記の取得価格以上の機械・装置、建物・附属設備及び構築物の減価償却資産を取得等により対象事業の用に供した場合
業種資本金別取得価格の下限値
個人又は資本金5,000万円以下 | 資本金5,000万円超 ~1億円以下 |
資本金1億円超 | |
---|---|---|---|
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 (新増設による取得等に限る) |
2,000万円以上 (新増設による取得等に限る) |
旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 (新増設による取得等に限る) |
2,000万円以上 (新増設による取得等に限る) |
情報サービス業等 | 500万円以上 | 500万円以上 (新増設による取得等に限る) |
500万円以上 (新増設による取得等に限る) |
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上 (新増設による取得等に限る) |
500万円以上 (新増設による取得等に限る) |
割増償却の償却限度額
機械・装置(普通償却限度額の32%)
建物・附属設備、構築物(普通償却限度額の48%)
割増償却期間
5年間
その他
市役所が発行する証明書が必要になりますので、申告前に市役所政策企画課で確認申請の手続きを行ってください。
県税の優遇措置(事業税、不動産取得税の課税免除)
対象業種
製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業
要件
対馬市において所得税又は法人税の青色申告の承認を受けた者が、業種・資本金規模に応じて下記の取得価格以上の特別償却設備を新増設により取得等をした場合
業種・資本金別取得価格の下限値
個人又は資本金5,000万円以下 | 資本金5,000万円超 ~1億円以下 |
資本金1億円超 | |
---|---|---|---|
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
情報サービス業等 | 500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
免除期間
3年間
市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)
対象業種
製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業
要件
対馬市において所得税又は法人税の青色申告の承認を受けた者が、業種・資本金規模に応じて下記の取得価格以上の特別償却設備を新増設により取得等をした場合
業種・資本金別取得価格の下限値
個人又は資本金5,000万円以下 | 資本金5,000万円超 ~1億円以下 |
資本金1億円超 | |
---|---|---|---|
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
情報サービス業等 | 500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
免除期間
3年間
租税特別措置を受けるための確認申請手続き
租税特別措置(割増償却)を適用するためには、申告時に対馬市が定める「離島振興を促進するための対馬市における産業の振興に関する計画」に適合する設備投資であることの証明書を税務署に提出する必要がありますので、事前に市役所政策企画課に確認申請書を提出してください。なお、割増償却及び各種優遇措置は、市から証明書が発行された後に行ってください。
確認申請書様式は、市役所・各振興部・各行政サービスセンターにも設置しています。
各種資料
- 半島、離島、奄美群島における割増償却(所得税・法人税)
制度詳細については、次の国土交通省ホームページをご覧下さい
半島・離島・奄美群島における割増償却制度(国土交通省のサイト)
離島振興を促進するための対馬市における産業の振興に関する計画 (PDFファイル: 260.1KB)
問い合わせ先
国税の割増償却
厳原税務署(0920-52-0645)
対象の是非など申告以外の問い合わせは、市役所政策企画課までご連絡下さい
県税の優遇措置(事業税、不動産取得税の課税免除)
対馬振興局 税務課(0920-52-6780)
市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)
市役所 税務課(0920-53-6111)
租税特別措置を受けるための確認申請手続き
市役所 政策企画課(0920-53-6111)
更新日:2022年06月10日