利用できる介護保険サービス

更新日:2021年04月01日

在宅で受けられるサービス

 在宅で受けられるサービスには「自宅で受けるサービス」、「日帰りで受けるサービス」、「短期間宿泊して受けるサービス」、「みなさんと一緒に受けるサービス」、「住宅を住みやすくするサービス」、「地域密着型サービス」などがあります。

自宅で受けるサービス

訪問介護(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助が受けられます。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

訪問看護/介護予防訪問看護

 訪問看護ステーションなどの看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与

 日常生活の自立を助けるための福祉用具、また介護予防に役立つ福祉用具の貸与が受けられます。

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与一覧
要介護2~5の人 要介護1および要支援1・2の人
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(松葉杖、多点つえ等)
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(マットレスなど)
  • 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト
  • 自動排せつ処理装置
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(松葉杖、多点つえ等)

訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護

 寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。看護師などが健康チェックも行います。

訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション

 理学療法士・作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師などが通院困難な方の家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

日帰りで受けるサービス

通所介護(デイサービス)

 デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

 医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。
 介護保険の認定を受けられなかった方(非該当・自立と認定された方)でも虚弱等の理由により支援が必要な方には、地域支援事業の介護予防事業のサービスが受けられることがあります。

短期間宿泊して受けるサービス

 短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

 短期間施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。

みなさんと一緒に受けるサービス

特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどに入所している方も、要介護認定・要支援認定を受ければ、必要な介護サービスを受けられます。

住宅を住みやすくするサービスなど

特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売

 排せつや入浴に使われる用具の購入費を支給します。
 要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円です。(購入費のうち負担割合額が自己負担となります)期間は毎年4月から翌年3月の1年間です。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ)
  • 移動用リフトのつり具
  • 簡易浴槽
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品

住宅改修費支給/介護予防住宅改修費支給

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。

  • 要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は20万円です。(改修費のうち負担割合額が自己負担となります)
  • 住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、ケアマネジャーへ相談してください。
  • 廊下や階段、浴室などへの手すりの設置
  • 段差解消のためのスロープ設置
  • 滑り防止のための床材や通路面の変更
  • 引き戸への扉の取り替え
  • 洋式便器への取り替え

上記制度以外にも、60歳以上の方のいる世帯や、60歳未満で身体に障害をお持ちの方は、住宅改造費の支給を受けられる場合があります。
また、介護保険の住宅改修との併用も可能ですので市役所福祉課へお問い合わせください。

地域密着型サービス

 地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても住みなれた地域で生活できるよう、身近な生活圏域ごとに整備していきます。

小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護

通いを中心として、訪問・泊まりを組み合わせたサービスを行います。

認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護

認知症の方が、デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や、レクリエーションなどが受けられます。

認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の状態にあり、要支援2、要介護1~5の認定を受けた方が5~9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。

地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。
要支援1・2の人は利用出来ません。

介護保険施設で受けられるサービス

 要介護1~5の認定を受けた方は、介護保険施設に入所して介護サービスを受けることができます。要支援1・2の認定を受けた方については施設サービスの対象外となります。
 介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。療養が中心か、介護が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって入所する施設を選択します。施設サービスを利用したい場合は、入所を希望する介護保険施設へ直接ご連絡ください。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

食事や排せつなどで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなど日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。
新規入所は、原則として要介護3以上の人です。

介護老人保健施設

病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所します。医学的管理下での介護、リハビリ、日常生活の介助などが受けられます。

介護医療院・介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための、医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護などが受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1118
ファックス番号:0920-58-2755

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