利用者負担

更新日:2023年10月24日

負担割合について

 介護保険制度では、保険適用範囲内で利用したサービス利用料の1割~3割を被保険者が負担します。
 1割~3割という負担割合は、所得により異なります。

負担割合一覧
利用者負担の割合 対象となる人
3割
平成30年8月から
以下の1、2の両方に該当する場合
  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上
2割 以下の1、2の両方に該当する場合
平成30年8月からは、上記「3割」に該当しない人で、以下の1、2の両方に該当する場合
  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
1割 上記以外の人

在宅でサービスを利用した場合

 介護保険のサービスを利用した時は、原則として介護報酬の1割~3割をサービス提供事業者へ支払います。デイサービスやショートステイなどを利用した場合は、食費等は自己負担となります。
 また、各認定区分の支給限度額を超えて利用したサービス利用料については、全額被保険者の自己負担となります。

 居宅サービス計画(ケアプラン)を指定居宅介護支援事業者等へ依頼する際の作成にかかる費用について自己負担はありません。

介護度別の支給限度額の目安(1か月)
要介護状態区分 1か月の支給限度額の目安(サービス費用の10割) 自己負担の目安(サービス費用の1割) 自己負担の目安(サービス費用の2割) 自己負担の目安(サービス費用の3割)
要支援1 50,030円 5,003円 10,006円 15,009円
要支援2 104,730円 10,473円 20,946円 31,419円
要介護1 166,920円 16,692円 33,384円 50,076円
要介護2 196,160円 19,616円 39,232円 58,848円
要介護3 269,310円 26,931円 53,862円 80,793円
要介護4 308,060円 30,806円 61,612円 92,418円
要介護5 360,650円 36,065円 72,130円 108,195円

施設でサービスを利用した場合

 施設に入所した場合は、「施設サービスにかかった費用の1割~3割」・「食費」・「居住費」・「日常生活費等」が自己負担となります。

施設利用者で低所得の方は負担限度額が設けられます

 低所得の方が施設を利用する場合は、本人及び世帯の課税状況によって、食費と居住費(滞在費)に一定の限度額が設けられ、それを超える額については保険給付が行われます。対象となる方は、介護保険担当課へ申請をしてください。

負担限度額(日額)
利用者負担段階 【居住費等の負担限度額】
ユニット型個室
【居住費等の負担限度額】
ユニット型準個室
【居住費等の負担限度額】
従来型個室
【居住費等の負担限度額】
多床室
食費の負担限度額
基準となる金額(平均的な費用を勘案して定めた額) 1,970 1,640 1,640
(1,150)
370
(840)
1,380
【第1段階】
  • 生活保護受給者
  • 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
820 490 490
(320)
0 300
【第2段階】
本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人
820 490 490
(420)
370 600
【第3段階⓵】
本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人
1,310 1,310 1,310
(820)
370 1,000

【第3段階⓶)

本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が120万円超の人

1,310 1,310

1,310

(820)

370 1,300
【第4段階】
1段階~3段階以外の人
全額自己負担 全額自己負担 全額自己負担 全額自己負担 全額自己負担

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額です。 

申請に必要なもの

  • 負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 通帳の写し(直近2ヶ月分が記帳されている部分)
    • 通帳が複数ある場合は、すべてご提出ください。
    • 配偶者がいる場合には、配偶者の方の分も必要です。

市民税課税世帯に対する食費・居住費の特例減額措置

 利用者負担第4段階は、居住費や食費の負担は軽減されません。
 ただし、市民税が課税(本人課税・世帯課税・世帯分離している配偶者課税)で、介護保険施設に入所していて食費・居住費を負担した結果、在宅に残された配偶者等が生計困難に陥ってしまうような場合には、下記の要件に該当すれば、負担限度額を適用することができます。

対象者の要件

 特例減額措置の対象となる方は、次の1.~6.の要件全てを満たす方です。

  1. その属する世帯の構成員の数(配偶者が同一世帯に属していないときは、世帯の構成員に1人を加えた数)が2人以上であること、介護保険施設に入所するにあたり世帯を別にした場合は、世帯を分ける前の状態で判断する
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
  3. 世帯の年間収入額から施設の年間利用者負担見込額(施設サービス費の自己負担額、食費、居住費)を除いた額が80万円以下であること
    収入額とは、世帯の課税年金収入額に合計所得金額を加えた額をいう(公的年金等に係る雑所得は算入しない)
  4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること(預貯金のほか、現金・有価証券等も含む)
  5. 全ての世帯員について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  6. 全ての世帯員について、介護保険料を滞納していないこと

 負担軽減の適用を受けるには、あらかじめ申請が必要です。
 手続については、介護保険担当課へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 通帳の写し(直近2ヶ月分が記帳されている部分)
    • 通帳が複数ある場合は、すべてご提出ください。
    • 配偶者がいる場合には、配偶者の方の分も必要です。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

 社会福祉法人等が提供する次のサービスを利用する場合、低所得で特に生計が困難な方及び生活保護受給中の方について、社会福祉法人等の協力(登録事業者のみ)で利用者負担を軽減する制度です。

対象の要件

 市町村民税非課税世帯で、次の1.~5.の要件全てを満たす方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、特に生計が困難であると市長が認めた方及び生活保護受給者です。

  1. 年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

 負担軽減の適用を受けるには、あらかじめ申請が必要です。
 手続については、介護保険担当課へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 社会福祉減免認定申請書
  • 通帳の写し(直近1年分が記帳されている部分)
    • 通帳が複数ある場合は、すべてご提出ください。
    • 配偶者がいる場合には、配偶者の方の分も必要です。

高額介護(介護予防)サービス費の支給

 同じ月に利用したサービスの自己負担額(在宅でサービスを利用した場合や施設に入所した場合に利用料としてかかった費用)を、世帯ごとに合算した額が「一定の限度額」を超えた場合には、申請によりその超えた部分が個人ごとに償還払いにより支給(払い戻し)されます。

高額介護(介護予防)サービス費支給の対象外のもの
 福祉用具購入費や、住宅改修費の負担分
 支給限度額を超えた部分や施設サービス利用の際の食費・居住費等

一定の限度額

 個人の限度額の算定は、区分に従って定められている世帯の限度額を、その世帯を構成する個人の負担額の割合に応じて按分して決定します。

利用者負担の上限(1か月)
区分 【上限額(世帯合計)】
令和3年7月利用分まで
【上限額(世帯合計)】
令和3年8月利用分から
課税所得690万円以上   140,100円
課税所得380万円以上690万円未満     93,000円
課税所得145万円以上380万円未満     44,400円
現役並み所得者(注釈1) 44,400円   44,400円
一般世帯 37,200円   44,400円(注釈2)
市民税非課税世帯 24,600円   24,600円
市民税非課税世帯で
合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
15,000円(個人)   15,000円(個人)
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
15,000円(個人)
15,000円
  15,000円(個人)
  15,000円

(注釈1) 同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上ある世帯の人。
(注釈2) 同一世帯にいる65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む)利用者負担の割合が1割のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間446,400円(37,200円×12ヶ月)を上限とする緩和措置があります。

  • 市に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
    該当者の方には、市から申請書を送付します。

高額医療・高額介護合算費の支給

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して下表の限度額を超えたときは、申請より超えた分が後から支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額/8月~翌年7月)
所得
(基礎控除後の総所得金額等)
70歳未満の人がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
平成30年7月算定分までの負担限度額一覧
所得区分
平成30年7月算定分まで
70~74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で
医療を受ける人がいる世帯
現役並み所得者 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円
平成30年8月算定分までの負担限度額一覧
所得区分
平成30年8月算定分まで
70~74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で
医療を受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円

低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は限度額の適用方法が異なります。

  • 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
  • 支給対象となる方は市の医療保険の窓口へ申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1118
ファックス番号:0920-58-2755

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