セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2023年09月04日

セルフメディケーションとは?

セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関(WHO)により定義されています。

セルフメディケーションを推進することは、健康維持、生活習慣病等の疾病予防だけでなく、医療費の節約にもつながります。

自分の健康は自分で守ることを意識し、適度な運動、栄養バランスの良い食事と十分な睡眠時間の確保を心掛けましょう。

定期的に健康診断などを受診し、自分の体の状態を知っておくことも重要です。

軽い体調不良の時には、市販されている医薬品(スイッチOTC医薬品)を上手に利用し、自分自身で手当て・予防を行うことも、セルフメディケーションの一つです。

スイッチOTC医薬品とは?

スイッチOTC医薬品とは、医師が処方する医療用医薬品として用いられた成分が、ドラッグストアなどで購入するOTC医薬品に転換(スイッチ)された医薬品のことです。OTCは、「Over The Counter:オーバー・ザ・カウンター」の略で、スイッチOTC医薬品は、カウンター越しに販売者などの助言を受けた上で、医師の処方箋が無くとも購入できる医薬品のことです。

対象となるスイッチOTC医薬品は厚生労働省のホームページに記載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税控除対象

従来の医療費控除の特例として、平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の適用を受けることができます。

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(以下「一定の取組」という。)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年分の所得控除を受けることができるものです。

なお、この適用を受けるには、確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は表示する必要があります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については下記の厚生労働省及び国税庁のホームページをご確認ください。

・インフルエンザの予防接種、市町村等が実施する「がん検診」や「特定健康診査」の受診等 が、一定の取組に該当します。

【参考1】

厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

(リンク先URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)

【参考2】

厚生労働省:「一定の取組」の証明方法について

(リンク先URL:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf)

【参考3】

国税庁:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)

(リンク先URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm)

【参考4】

セルフメディケーション税制の見直し(概要):令和4年1月1日から

参考資料(PDFファイル:61KB)

対馬市が実施する特定健康診査を受診したものの、紛失等により結果通知をお持ちでない方は、対馬市に一定の取組についての証明依頼をすることができます。

証明書が必要な方は、証明依頼書に必要事項をご記入の上、健康増進課宛にご提出ください。(郵送可)

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書(Wordファイル:39.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1579
ファックス番号:0920-58-2755

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