郵便等による不在者投票
郵便等投票制度とは
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで次の障害・等級の方が、ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自署し、郵便等を利用して行う投票制度です。
対象者の拡大
「介護保険被保険者証」の区分の方が、従来の制度に加え対象者となりました。
障害名等 | 等級等 |
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肢体不自由(両下肢・体幹・移動機能) | 1級・2級 |
内部疾患(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) | 1級・3級 |
免疫機能障害 | 1級~3級 |
障害名等 | 等級等 |
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肢体不自由(両下肢・体幹) | 特別項症~第2項症 |
内部疾患(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) | 特別項症~第3項症 |
障害名等 | 等級等 |
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要介護状態区分が要介護5 |
ただし代筆や点字による投票はできません。
郵便等による投票を行うには
事前に対馬市選挙管理委員会委員長発行の「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
「郵便等投票証明書」の交付を受けるには
- 対馬市選挙管理委員会(各振興部地域振興課等でも受け付けています)へ「交付申請書」を請求します。 (申請書様式は、対馬市選挙管理委員会、各振興部地域振興課及び各行政サービスセンターにあります。)
- 「交付申請書」には、表1の「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」のいずれかを添えて申請してください。(申請は郵送でも可)
- 対馬市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」とお預かりした「手帳等」を郵送します。
選挙時に「投票用紙等」を請求するには
- 投票用紙等の請求は選挙期日前4日前までに対馬市選挙管理委員会、各振興部地域振興課及び各行政サービスセンターにしてください。「投票用紙等請求書」(用紙は対馬市選挙管理委員会、各振興部地域振興課及び各行政サービスセンターにあります)に「郵便等投票証明書」を添えて請求します。
- 選挙管理委員会から申請者本人あてに「投票用紙等」とお預かりした「郵便等投票証明書」を郵送します。
- 「投票用紙等」に「候補者名等」を記入して対馬市選挙管理委員会(対馬市厳原町国分1441番地)に返送してください。
代理記載制度の創設
郵便等投票ができる方のうち下記の表に該当する方は、代理記載制度が利用できます。
手帳の種類 | 障害名等 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症~第2項症 |
郵便等投票の代理記載制度の手続きについて
事前に「郵便等投票証明書」の交付申請と代理記載人の手続きをすることは必要です。
「郵便等投票制度」と併せて「代理記載制度」を利用するには
- 下記の書類が必要となります。
「交付申請書」
「代理人となるべき者の届出書」
「同意書及び宣誓書」
「代理記載制度に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」 - 上記の申請書等に表1及び表2に該当する「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」を添えて申請してくだい。
(申請は郵送でも可) - 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載用)」とお預かりした「手帳等」を郵送します。
【罰則】
代理記載人が選挙人の指示する候補者名や政党名を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金が処せられます。
「郵便等投票証明書」の有効期間について
- 身体障害者手帳及び戦傷病者手帳による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から7年間
- 介護保険被保険者証による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から介護保険被保険者証の有効期間
申請書等の書類には、申請者本人や代理記載人が自署をしなければならない箇所がありますので、ご注意ください。
更新日:2022年02月02日