重度障害者等住宅改修費
日常生活を営むのに著しく支障のある住宅の重度障害者の方や難病患者の方が段差解消など住環境の改善を行う場合に住宅改修費を給付します。
対象者
・下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって、障害等級3級以上の方(ただし、特殊便器の取替は上肢障害2級以上の方)
・難病患者で下肢又は体幹機能に障がいのある者
改修工事の内容
・手すり取付
・段差解消
・滑り防止及び移動円滑化等のための床または通路面の材料変更
・引き戸等への扉の取替
・洋式便器への便器取替
・その他これらの改修に付帯して必要となる改修
必要書類
1.着工前・申請書
・平面図
・断面図(段差解消の場合のみ)
・工事内訳書
・着工前写真
・家主の承諾書(借家の場合のみ)
2.着工後
・完成写真
注意点
・重度障害者住宅改修費の給付は原則1回です。
・介護保険サービスの住宅改修と併用はできません。
更新日:2025年01月20日