特別障害者手当・障害児福祉手当

更新日:2023年05月23日

特別障害者手当

著しく重度で永続する身体障がい、知的障がい、精神障がいがあるため日常生活において常時特別介護が必要な20歳以上の方に支給されます。

手当額は月額27,980円

毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。

1.必要書類

  • 認定請求書
  • 診断書(所定の様式)
  • 印鑑
  • 本人名義の通帳
  • 年金証書の写し
  • マイナンバー関係書類

2.注意事項

ただし、以下の場合は対象外です。

  • 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年所得が一定額以上あるとき(受給資格者の所得には、非課税である障害基礎年金等を含みます)
  • 通所施設を除く施設に入所している人、または、病院、診療所に3か月を超えて入院している人(グループホームは支給対象です)

障害児福祉手当

著しく重度で永続する身体障がい、知的障がい、精神障がいがあるため日常生活において常時特別介護が必要な20歳未満の方に支給されます。

手当額は月額15,220円

毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。

1.必要書類

  • 認定請求書
  • 診断書(所定の様式)
  • 印鑑
  • 本人名義の通帳
  • 年金証書の写し
  • マイナンバー関係書類

2.注意事項

ただし、以下の場合は対象外です。

  • 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年所得が一定額以上あるとき
  • 通所施設、養護学校の寄宿舎を除く施設に入所しているとき(グループホームは支給対象です)
  • 障がいを支給事由とする年金給付をうけているとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1119
ファックス番号:0920-58-2551

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